○与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム及び与謝野町障害者就労継続支援施設条例

平成19年12月21日

条例第34号

(設置)

第1条 障害者が有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性を活かしながら、障害者福祉の増進を効率的かつ効果的に図ることを目的として、与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム及び与謝野町障害者就労継続支援施設(以下「障害者グループホーム等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 障害者グループホーム等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム及び与謝野町障害者就労継続支援施設

位置 与謝野町字四辻1004番地

(管理)

第3条 障害者グループホーム等の管理及び運営に当たっては、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備及び備品等をき損するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(業務)

第5条 障害者グループホーム等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務を行う。

(1) 与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム 食事、入浴等の介護その他日常生活上の支援

(2) 与謝野町障害者就労継続支援施設 就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識並びに能力の向上のための訓練及び知識又は能力が高まった者に対して行う就労に向けての支援

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するものに障害者グループホーム等の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 障害者グループホーム等の維持管理に関する業務

(2) 前条に規定する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム及び与謝野町障害者就労継続支援施設条例

平成19年12月21日 条例第34号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年12月21日 条例第34号