○与謝野町障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱

平成19年12月26日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)の健康の保持と福祉の向上を図るため、医療費の一部を助成する障害者自立支援医療特別対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 この要綱の規定による事業の対象者となる者は、本町に住所を有する身体障害者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者を除く。)次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は別表第1に定める医療保険各法(別表第2において「医療保険各法」という。)による被保険者、組合員若しくは被扶養者(別表第2において「被保険者等」という。)の負担すべき医療費の一部を助成する事業とする。

(1) 身体障害者であって、次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、呼吸器の機能障害における障害程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める3級に該当する者であって、在宅酸素療法を受けているもの

 手帳の交付を受け、ぼうこう又は直腸の機能障害における障害程度が省令別表第5号に定める3級に該当する者

(2) 前号に準じる者で、手帳の交付を受け、障害の程度が省令第5条第3項の別表第5号に定める3級に該当する者であって、在宅酸素療法を受けているもののうち、特に町長が必要と認めたもの

(助成する医療費の範囲)

第3条 前条に規定する医療費の範囲は、別表第2に定める額(附加給付が行われる場合その他医療に関する法令等の規定により当該対象者の負担が軽減される場合においては、同表に定める額から当該軽減される額を控除して得られた額)以内とする。

(助成の方法)

第4条 町長は、対象者の請求に基づき、前条に定める額を助成する。

2 町長は、京都府の区域内にある健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、国民健康保険法第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局その他厚生労働大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で対象者が受診した場合、その費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた対象者に対し、医療費の助成があったものとみなす。

(審査支払事務の委託)

第5条 町長は、前条第2項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、京都府国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(受給資格の認定申請)

第6条 対象者は、障害者自立支援医療特別対策事業医療支給認定申請書に、障害者自立支援医療特別対策事業意見書その他町長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請があり、適当と認めたときは、医療の開始日を決定し、当該対象者に対し障害者自立支援医療特別対策事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

2 町長は、前項の規定により不適当と認めたときは、当該対象者に対しその旨を通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第8条 受給者証の有効期間は、前条第1項の規定により決定された医療の開始日から1年以内で定める。

(受給者証の更新申請)

第9条 受給者証の更新を受けようとする者は、その受給者証の有効期間が満了するまでに、障害者自立支援医療特別対策事業医療支給認定申請書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第10条 受給者証の交付を受けている者が、受給者証を損傷又は紛失したときは、障害者自立支援医療特別対策事業受給者証再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(受給者証の返還)

第11条 受給者は、受給者証の有効期間が満了したとき又は受給の対象でなくなったときは、直ちに受給者証を町長に返還しなければならない。

(届出)

第12条 対象者は、第6条又は第9条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(医療費の助成申請)

第13条 第4条第2項に規定する以外の方法により医療費の助成を受けようとする者は、障害者自立支援医療特別対策事業支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療について第3条に規定する医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(医療費の支給)

第14条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査の上、支給の決定が必要であると認めたときは、障害者自立支援医療特別対策事業支給決定通知書により当該対象者に対して通知するものとする。

(不正利得の返還)

第15条 偽りその他不正の手段によって、この要綱による医療費の助成を受けた者があるときは、町長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 この要綱による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、障害者自立支援医療特別対策事業医療支給認定申請書等の様式その他必要事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行の日前においても、受給者証の交付準備等について必要な手続きを行うことができる。

別表第1(第2条関係)

1

健康保険法(大正11年法律第70号)

2

船員保険法(昭和14年法律第73号)

3

私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4

国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

別表第2(第3条関係)

区分

医療費の範囲

呼吸器の機能障害にある者の在宅酸素療法に係る医療費

対象者が国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者等が負担すべき額から、左欄の治療等に要した医療費の額の10分の1に相当する額(以下「自己負担額」という。)を控除して得られた額。ただし、自己負担額が次に掲げる対象者の区分に応じて定める負担上限月額を超えるときは、対象者が国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者等が負担すべき額から負担上限月額を控除して得られた額

(1) 市町村民税非課税世帯のうち対象者本人の年収が80万円以下の収入区分に属する者(以下「非課税1」という。)及び障害基礎年金1級又は特別障害者手当の受給のみの者 1,250円

(2) 市町村民税非課税世帯のうち非課税1以外の収入区分に属する者 2,500円

(3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が3万3千円未満の者 2,500円

(4) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が3万3千円以上235千円未満の者 5,000円

(5) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が23万5千円以上の者 20,000円

ぼうこう又は直腸の機能障害にある者のぼうこう又は直腸の機能障害となった原因疾患及びストマ周辺の感染防止等の治療に係る医療費

与謝野町障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱

平成19年12月26日 告示第99号

(平成20年1月1日施行)