○与謝野町地域公共交通会議設置要綱

平成19年11月15日

告示第94号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等による旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条の規定により地域公共交通計画の策定及び実施に関する事項を協議するため、与謝野町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域公共交通計画の策定及び変更に関する事項

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(3) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

2 交通会議は、前項第1号の計画について協議を行った場合において、必要があると認めるときは、当該計画に係る事業について実施するものとする。

(組織)

第3条 交通会議は、与謝野町長(以下「町長」という。)のほか委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその他の一般旅客自動車運送事業者

(2) 地域住民の代表者及び利用者の代表者

(3) 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局長又はその指名する職員

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(5) 京都府宮津警察署

(6) 京都府

(7) 与謝野町

(8) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、町長をもって充てることとし、会務を総括する。

3 副会長は、委員の中から会長が指名することとし、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議は、代理出席による者を含め、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 交通会議は、原則公開とする。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、与謝野町企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年11月15日から施行する。

(与謝野町福祉有償運送等運営協議会設置要綱の廃止)

2 与謝野町福祉有償運送等運営協議会設置要綱(平成18年与謝野町告示第157号)は、廃止する。

(任期の特例)

3 この告示の施行後最初に委嘱し、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(令和2年7月1日告示第66号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年6月27日告示第79号)

この告示は、令和5年6月27日から施行する。

与謝野町地域公共交通会議設置要綱

平成19年11月15日 告示第94号

(令和5年6月27日施行)