○与謝野町条件付一般競争入札の施行に関する要綱

平成19年9月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が実施する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)及び工事に関する測量、調査、設計業務等の委託(以下「工事等」という。)に係る条件付一般競争入札を施行するに当たり、必要となる基本事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「条件付一般競争入札」とは、工事等の概要を公告することにより広く入札参加者を募り、競争性、公平性、透明性を確保するとともに、入札参加資格に一定の条件を設定することにより、工事等の品質及び履行の確実性を確保する競争入札方式をいう。

(対象工事)

第3条 条件付一般競争入札の対象となる工事等は、町長が当該工事等の規模、性質、目的その他特別の事情により、条件付一般競争入札の適用が適当であると認めるものとする。

(入札参加資格条件)

第4条 入札参加希望者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(2) 与謝野町建設工事等一般競争(指名競争)入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

(3) 入札執行日までの間に、与謝野町工事等契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年与謝野町告示第113号)第2条第1項の規定による指名停止を受けていない者(指名停止を受けていたが、既にその停止期間を経過している者を含む。)であること。

2 入札参加希望者は、前項に掲げるもののほか、町長が対象とする工事等ごとに指定する次に掲げる事項に関する条件を満たさなければならない。

(1) 建設業法第3条に定める建設業の許可に関する事項

(2) 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査の結果に関する事項

(3) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項、建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項、地質調査業者登録規定(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項、補償コンサルタント登録規定(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項その他該当するコンサルタント業務を行うに当たり必要な許可に関する事項

(4) 対象とする工事等に係る技術者の配置に関する事項

(5) 町の指名競争(一般競争)入札参加資格者に関する事項

(6) 入札参加希望者の所在地に関する事項

(7) 同種又は類似の工事等の実績に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 前項に規定する条件は、あらかじめ町長が設置する与謝野町工事請負業者指名委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、決定するものとする。

(公告)

第5条 町長は、条件付一般競争入札を実施する場合は、次に掲げる事項を様式第1号により与謝野町各庁舎掲示板及びホームページ上で公告するものとする。

(1) 条件付一般競争入札による工事等である旨及び当該工事等の名称

(2) 工事場所(業務の場合にあっては、対象物件の所在地)

(3) 工事等の概要

(4) 工期又は履行期間

(5) 入札参加条件

(6) 入札参加申請書の受付期間及び受付場所

(7) 委員会で承認されなかった場合は、その理由を求めることができる旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(入札の参加申請)

第6条 入札参加希望者は、町長が指定した期日までに、別に定める条件付一般競争入札参加申請書(様式第2号)、予定技術者届(様式第3号)、工事等実績報告書(様式第4号)及び町長が必要と認める書類(以下「入札参加申請書等」という。)を提出しなければならない。この場合において、入札参加申請書等の提出方法は持参によることとし、その他の方法によるものは受け付けないものとする。

(入札参加者の選考)

第7条 入札参加者の選考については、入札参加申請者の中から、委員会において行うものとする。

2 前項の場合において、入札参加申請書等の選考の結果、承認とする者が1社又はないときは、委員会において協議し必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項の規定により承認する者を決定した場合は、速やかに発注する工事等に係る入札参加者として承認し、当該申請を行った者に承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(承認できない者)

第8条 次に掲げる者は、発注する工事等の入札参加者として承認することができない。

(1) 入札参加申請書等を町長が指定した期日までに提出しなかった者

(2) 入札参加申請書等に虚偽の記載をした者

(3) 第4条の規定に基づく入札参加資格要件を満たさなかった者

(非承認通知)

第9条 町長は、委員会で承認されなかった者に対して、その結果及び理由を非承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して5日以内(土、日曜日及び祝日を除く。以下同じ。)に、書面によりその理由について説明を求めることができる。

3 町長は、非承認理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に、書面により回答するものとする。

(入札参加者の承認の取消し)

第10条 町長は、第7条第3項の規定に基づく通知の後に、承認する者が第4条の規定に基づく入札参加資格要件を満たさなくなったと認めたとき及び入札参加申請書等に虚偽の記載をしたことが明らかになったときは、当該承認を取り消し、その旨を通知するものとする。ただし、第4条第1項第3号の指名停止を受けた者はこの限りでない。

(個人情報の保護等)

第11条 条件付一般競争入札を行うに当たっては、与謝野町情報公開条例(平成18年与謝野町条例第11号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。この場合において、業務の遂行に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

2 提出された入札参加申請書等は、入札参加申請者に返却せず公表しないものとする。

(電子入札)

第12条 京都府電子入札システム及び京都府入札情報公開システムを本町が使用して行う条件付一般競争入札(以下「電子入札」という。)については、第5条から第7条まで及び第9条の規定は、適用しない。

2 電子入札を施行する場合における第5条から第7条まで及び第9条の規定に相当する事項は、別に定める。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(平成29年3月7日告示第11号)

この告示は、平成29年3月7日から施行する。

(令和2年4月30日告示第9号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

与謝野町条件付一般競争入札の施行に関する要綱

平成19年9月1日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)