○与謝野町文化・工芸の里入村に関する要綱

平成19年9月14日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町文化・工芸の里の振興と発展を図るため、入村に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 与謝野町文化・工芸の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町文化・工芸の里

(2) 位置 与謝野町字金屋桜内地内

(入村資格)

第3条 与謝野町文化・工芸の里(以下「文化・工芸の里」という。)に入村できるのは、文化・工芸の里用地の譲渡に対する対価支払能力と、活動の拠点となる工房その他の施設(以下「工房等」という。)の建設及び運営に必要な資力及び信用を有する者で、次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 入村時点において、織物、染色、陶磁器、木工、漆器、竹細工、金工品、石工、美術、楽曲、被服、食品類その他、与謝野町文化・工芸の里にふさわしい手工芸と町が認めたもの(以下「作品」という。)を製作する技術を持ち、自らの工房等を設置運営し、作品の製作活動を行う者

(2) 与謝野町文化・工芸の里入村者と連携等を図ることにより、文化・工芸の里の活性化につながる施設を設置し活動をする者と町長が認めた者

2 文化・工芸の里に入村を希望する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入村を認めない。

(1) 公害の発生が予測されるもの

(2) 宗教・政治活動等と考えられるもの

(3) 公序良俗に反すると考えられるもの

(4) その他文化・工芸の里にふさわしくないと町長が認めたもの

(入村申込み)

第4条 文化・工芸の里に入村を希望する者は、与謝野町文化・工芸の里入村申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入村決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに入村の適否を決定し、文化・工芸の里入村適否通知書(様式第2号)により通知する。

(入村)

第6条 文化・工芸の里に入村する者は、町長と文化・工芸の里用地売買契約及び文化・工芸の里に係る工房等建築、環境保全及び公害防止に関する協定を締結しなければならない。

(入村者)

第7条 文化・工芸の里に入村した者は、次の事項を遵守し、履行しなければならない。

(1) 土地の引渡し後、速やかに工房等を開設すること。

(2) 見学、体験希望者があれば可能な範囲で対応すること。

(3) 工房等は、常に良好な状態にあるよう管理すること。

(4) 地域住民と交流を図り、良好な関係を築くよう努力すること。

(5) 文化・工芸の里の管理運営に協力すること。

(6) 第三者に転売、転貸等を行う場合は、その旨を町に報告するとともに、入村要綱に沿った者に転貸転売等を行うよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年9月14日から施行する。

(加悦工芸の里入村に関する要綱の廃止)

2 加悦工芸の里入村に関する要綱(平成18年与謝野町告示第98号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、改正前の加悦工芸の里入村に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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与謝野町文化・工芸の里入村に関する要綱

平成19年9月14日 告示第76号

(平成19年9月14日施行)