○与謝野町公的介護施設等整備事業補助金交付要綱

平成19年10月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、公的介護施設等に係る事業又は事務(以下「事業等」という。)を実施する法人(以下「補助事業者」という。)に対し、町が実施に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、公的介護施設等とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する公的介護施設等をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の補助対象とする事業等は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要項(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)又は京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱(平成22年京都府告示第27号)により採択された事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

(補助金の交付の基準)

第4条 公的介護施設等整備事業補助金の補助の基準(以下「補助基準」という。)は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用は、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収に要する費用

(3) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(4) その他公的介護施設等に係る事業等の実施に要する経費として適当とは認められない費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、国又は京都府から補助される補助金の額を限度として、予算の範囲内において補助するものとし、別表補助対象事業欄及び対象施設欄の区分に応じ、基準額欄に掲げる金額又は対象経費欄に掲げる対象経費のうち総事業費から寄付金その他の収入を控除した実支出額のうちいずれか少ない額以内の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。

(補助の条件等)

第6条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

4 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

5 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

6 補助事業者は、町長が定めるところにより、財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

7 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)以降直近の3月31日から起算して5年間保管しなければならない。

8 補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

9 補助事業者は、この補助金にかかる対象経費と重複して、お年玉付郵便葉書等寄付金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

10 補助事業者は、補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

11 補助事業者は、補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠して行わなければならない。

(事前協議)

第7条 補助事業者は、次条に規定する交付申請を行う前に、あらかじめ町長と事前協議を行うものとする。

(交付申請)

第8条 補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(別紙1)

(2) 歳入歳出予算(見込)書抄本(別紙2)

(3) 事業等計画書

(4) 資金計画書

(5) 事業等工程表

(6) 補助対象事業等に係る契約締結を証明する書類の写し

(7) 建物の配置図、平面図、立面図及び各室面積表

(8) その他町長が定める書類

(交付決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、事業等に着手したときは、事業等着手届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

2 補助事業者は、事業等が完了したときは、事業等完了届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(変更申請)

第11条 補助事業者は、第9条の規定による交付決定後に事業等の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)には、補助金変更交付申請書(様式第5号)に次の書類を添付して、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 申請額変更算出内訳書(別紙1)

(2) 歳入歳出予算(見込)書抄本(別紙2)

(3) 事業等計画書(変更)

(4) 資金計画書(変更)

(5) 事業等工程表(変更)

(6) 補助対象事業等に係る契約締結を証明する書類の写し(変更分)

(7) 建物の配置図、平面図、立面図及び各室面積表(変更分)

(8) その他町長の定める書類

2 町長は、前項の規定により提出された変更申請に係る書類を審査し、交付決定の内容を変更すべきと認めたときは、補助金の変更交付決定を行い、補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業完了日の1箇月後の日又は直近の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 精算額算出内訳書(別紙3)

(2) 歳入歳出決算(見込)書抄本(別紙4)

(3) 補助対象事業等に係る契約締結を証明する書類の写し

(4) 補助対象事業等に係る仕様書、見積書及び設計書等の積算根拠

(5) 建物の配置図、平面図、立面図及び各室面積表

(6) 補助対象事業等に係る建物内外及び備品等の写真

(7) 補助対象事業等に係る事業費の領収書の写し

(8) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(9) その他町長の定める書類

(補助金交付額の確定)

第13条 町長は、実績報告書の提出があったときは、書類を審査するとともに実地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金交付請求書(様式第9号)に基づいて補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、取消しの決定の日の翌日から30日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金をその目的外の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の取消しを行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年9月1日告示第99号)

この告示は、平成21年9月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年2月9日告示第6号)

この告示は、平成23年2月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年10月26日告示第64号)

この告示は、平成23年10月26日から施行し、平成22年11月26日から適用する。

(平成25年3月21日告示第21号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年12月18日告示第62号)

この告示は、平成26年12月18日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年1月11日告示第2号)

この告示は、平成29年1月11日から施行し、改正後の与謝野町公的介護施設等整備事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

対象施設

基準額

対象経費

1 地域密着型サービス等整備助成事業

(1) 地域密着型サービス施設等の整備

特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)

1整備床当たり427万円

対象施設の整備(施設と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認める整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(町長が適当と認める委託費、分担金、購入費等を含む。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。以下同じ。)

介護老人保健施設(定員29人以下のものに限る。)

1施設当たり5,340万円

養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)

1整備床当たり227万円

ケアハウス(定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

1整備床当たり427万円

都市型軽費老人ホーム

1整備床当たり170万円

認知症高齢者グループホーム

1施設当たり3,200万円

小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

1施設当たり567万円

看護小規模多機能型居宅介護事業所

1施設当たり3,200万円

認知症対応型デイサービスセンター

1施設当たり1,130万円

介護予防・生活支援拠点

新設の場合 1施設当たり2,800万円

改修の場合 1施設当たり850万円

地域包括支援センター

1施設当たり113万円

生活支援ハウス

1施設当たり3,400万円

緊急ショートステイ

1整備床当たり113万円

施設内保育施設

1施設当たり1,130万円

(2) 地域密着型特別養護老人ホームの他の施設等との合築等による整備

京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱第2条第1号に規定する地域密着型サービス等助成事業の対象施設を合築し、又は併設する地域密着型特別養護老人ホーム

1整備床当たり448万3,500円

(3) 空き屋を活用した整備

空き屋を活用して整備される次の施設

(1) 認知症高齢者グループホーム

(2) 小規模多機能型居宅介護事業所

(3) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(4) 認知症対応型デイサービスセンター

1施設当たり850万円

2 施設開設準備経費等支援事業

特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)

定員(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊サービスの利用定員)1人当たり62万1,000円

新設又は既存施設の増床又は介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換に必要な経費であって、当該新設、増床又は転換の日前6月間の需用費、使用料、賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事費又は工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費及び委託料。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員の給与を除く。

介護老人保健施設(定員29人以下のものに限る。)

ケアハウス(定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

1施設当たり1,030万円

都市型軽費老人ホーム

定員1人当たり31万円

養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)

介護療養型医療施設から転換して整備される次の施設

(1) 介護老人保健施設

(2) ケアハウス

(3) 有料老人ホーム

(4) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

(5) 認知症高齢者グループホーム

(6) 小規模多機能型居宅介護事業所

(7) 生活支援ハウス

(8) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定により登録されている賃貸住宅

1転換床当たり70万円

介護予防・生活支援拠点

1施設当たり300万円

3 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化等改修支援事業

(1) 既存施設のユニット化改修

特別養護老人ホーム

次の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 個室からユニット化への改修 1整備床当たり113万円

(2) 多床室からユニット化への改修 1整備床当たり227万円

対象施設の改修等(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認める整備を含む。)に必要な工事又は工事請負費及び工事事務費

介護老人保健施設

介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

(1) 介護老人保健施設

(2) ケアハウス

(3) 特別養護老人ホーム

(4) 認知症高齢者グループホーム

(2) プライバシー保護のための改修

特別養護老人ホーム(多床室のものに限る。)

1整備床当たり70万円

(3) 介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備

介護療養型医療施設から転換して整備される次の施設

(1) 介護老人保健施設

(2) ケアハウス

(3) 有料老人ホーム

(4) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

(5) 認知症高齢者グループホーム

(6) 小規模多機能型居宅介護事業所

(7) 生活支援ハウス

(8) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の規定により登録されている賃貸住宅

次の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 創設 1転換床当たり193万円

(2) 改築 1転換床当たり239万円

(3) 改修 1転換床当たり96万4,000円

4 既存施設のスプリンクラー設備等整備事業

スプリンクラー設備の整備

既存の施設にスプリンクラー設備を整備する次の施設

(1) 広域型施設

ア 特別養護老人ホーム

イ 介護老人保健施設

ウ 養護老人ホーム

エ 軽費老人ホーム

オ 老人短期入所施設(併設を含む)

(2) 地域密着型施設

ア 特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)

イ 介護老人保健施設(定員29人以下のものに限る。)

ウ 軽費老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)

エ 認知症高齢者グループホーム

オ 小規模多機能型居宅介護事業所

カ 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(3) 有料老人ホーム

(4) 生活支援ハウス等(宿泊を伴う高齢者施設等のうち町長が特に必要と認めた施設を含む。以下同じ)

次の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 1,000m2未満の場合 対象施設ごとに1m2当たり9,260円の範囲内で町長が認めた額

(2) 1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 対象施設ごとに1m2当たり9,260円の範囲内で町長が認めた額と232万円の範囲内で町長が認めた額との合計額

対象施設の整備(施設と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認める整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(町長が適当と認める委託費、分担金、購入費等を含む。)及び工事事務費。

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

自動火災報知設備の整備

300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等

1施設当たり103万円の範囲内で町長が認めた額

消防機関へ通報する火災報知設備の整備

500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等

1施設当たり31万円の範囲内で町長が認めた額

5 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業

小規模特別養護老人ホーム

1施設当たり1,470万円の範囲内で町長が認めた額


小規模ケアハウス

小規模介護老人保健施設

認知症高齢者グループホーム

1施設当たり737万円の範囲内で町長が認めた額

小規模多機能型居宅介護事業所

その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領(医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策支援臨時特例交付金の運営について(平成26年9月12日医政発0912第5号・老発0912第1号・保発0912第2号)の別紙)の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象事業であって、町長が必要と認めた施設

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与謝野町公的介護施設等整備事業補助金交付要綱

平成19年10月1日 告示第83号

(平成29年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年10月1日 告示第83号
平成21年9月1日 告示第99号
平成23年2月9日 告示第6号
平成23年10月26日 告示第64号
平成25年3月21日 告示第21号
平成26年12月18日 告示第62号
平成29年1月11日 告示第2号