○与謝野町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の私有車利用による旅行に関する取扱要領
平成19年7月18日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、教職員が公務のために私有車を利用して旅行すること(以下「私有車利用による旅行」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 教職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同法第3条第3項に規定する特別職の非常勤職員であって、与謝野町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員をいう。
(2) 私有車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)であって、教職員又は当該教職員と同一世帯の者が所有しているものをいう。
(1) 教職員が当該私有車を運転した場合に有効な対人賠償額無制限かつ対物賠償額1,000万円以上の任意自動車保険契約(以下「任意保険」という。)が締結されており、かつ、私有車利用による旅行が当該任意保険において免責事由となっていないこと。
(2) 当該私有車について、道路運送車両法第58条第1項の規定による検査及び同法第48条第1項の規定による点検を行っていること。
3 第1項の届出は、複数の私有車について重複して行うことはできない。
6 前項の保管をもって私有車利用に係る事前の登録が完了したものとし、校長は教職員に対し、その旨を通知する。
(承認の手続き)
第4条 教職員は、私有車利用による旅行を行おうとする場合には、その都度、事前に校長にその旨を申し出なければならない。
3 校長は、前項の規定による承認を受けた教職員と出発地又は帰着地と目的地が同一である教職員についてのみ、当該私有車に同乗して旅行することを承認することができる。
(利用基準)
第5条 校長は、次のいずれかに該当する場合に、教職員の私有車利用による旅行を承認することができる。
(1) 災害時等緊急を要する場合で、私有車の利用がやむを得ないと認められる場合
(2) 公用車が確保できず、かつ、公共交通機関等を利用することが著しく非効率な場合
(3) その他公務の遂行のため、特に必要と認められる場合
(承認の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず、校長は、次のいずれかに該当する場合は、私有車利用による旅行を承認してはならない。
(1) 私有車を登録した教職員自らが運転しない場合
(2) 教職員が、過労、病気、睡眠不足等により、心身ともに正常な運転ができる健康状態にない場合
(教職員及び校長の遵守義務)
第7条 教職員は、私有車利用による旅行をするに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令を遵守すること。
(2) 私有車利用による旅行の都度、運行前点検を行うこと。
(3) 運転に当たっては、心身に過度の負担がかからないよう走行距離又は運転時間に留意するとともに、交通事故の防止に努めること。
2 校長は、私有車利用による旅行をする教職員に対して、前項各号に掲げる事項を遵守させるよう努めなければならない。
(交通事故の報告及び処理)
第8条 教職員は、私有車利用による旅行中に交通事故を起こした場合には、直ちに法令に定められた措置を講じるとともに、校長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 校長は、前項に規定する報告があったときは、京都府立学校職員服務規程第11条の規定により、速やかに教育長に報告するものとする。
(損害賠償)
第9条 第4条第2項の承認を受けた教職員が、私有車利用による旅行において発生した交通事故により第三者に損害を与え、賠償責任が生じた場合は、その賠償額が、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険、責任共済又は任意保険により支払われる額を超えるときは、その超える額を町が負担するものとする。ただし、当該教職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該教職員に対して求償するものとする。
2 私有車利用による旅行中の事故又は故障による当該私有車の損害については、教職員の過失の有無にかかわらず、教職員が負担するものとする。
(旅費)
第10条 私有車利用による旅行をした場合の旅費については、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)の定めるところにより支給する。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、私有車利用による旅行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、告示の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成29年12月6日教委訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
様式 略