○収納代理金融機関を定める告示
平成19年10月1日
告示第82号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定に基づき、次の金融機関を収納代理金融機関として与謝野町の公金の収納の一部の事務を取り扱わせるものとする。
収納代理金融機関名 株式会社ゆうちょ銀行
平成19年10月1日 告示第82号
(平成19年10月1日施行)