○与謝野町農業関係特別融資制度推進会議設置要領

平成19年7月1日

告示第65号

(設置)

第1条 与謝野町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るため、与謝野町農業関係特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(対象資金)

第2条 この要領の対象となる資金は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 経営体育成強化資金

(4) 青年等就農資金

(5) その他推進会議が必要と認める資金

(協議等)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 行政機関等

 与謝野町

 与謝野町農業委員会

 京都府丹後広域振興局(京都府農業改良普及センターを含む。)

(2) 融資機関・利子助成機関

 京都農業協同組合

 株式会社日本政策金融公庫京都支店

 京都府農業信用基金協会

 財団法人農林水産長期金融協会近畿支部(以下「長期協会」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、税理士その他推進会議が必要と認めるもの

(運営等)

第5条 推進会議の運営等については、次のとおりとする。

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は、町長をもって充てる。

(3) 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

(4) 推進会議の事務局は、農林環境課が担当する。

2 本制度の効率的な実施を図るため、推進会議は、第3条の協議等に当たっては、原則として、第1号に掲げる方法によるものとし、第2号に掲げる方法により審議を行うのは、慎重な審議を必要とする場合に限るものとする。

(1) 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が京都府農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び京都府農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 推進会議は、慎重な審議を必要とする場合は、次に掲げる方法により審査することとする。

 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う京都府及び町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に、原則として電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により文書を送付し、これらの構成機関は、迅速に認定に係る意見の有無を回答すること。

 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合、青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書、第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限るものとし、会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。この場合において、会議には必要に応じて借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には、過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮するものとする。

3 前項に規定する「慎重な審議が必要な場合」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条第1項に規定する地域計画のうち目標地図(同条第3項に規定する地図をいう。)に位置付けられた者(認定農業者(基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。)、認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)、集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに定める組織をいう。)、市町村基本構想(基盤強化法第6条第1項に規定する基本構想をいう。)に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者をいう。)が借り入れる場合

(2) 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

4 第2項第1号により委任を受けた融資機関が認定等に関する事務を行った場合であって、地方公共団体からの利子助成等を受ける場合又は特に営農技術指導が必要であると認めた場合には、当該融資機関は、事務局に対し、適時に認定等に関する事務を行った借入希望者の氏名、住所その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(既に報告した事項を除く。)を原則として電磁的記録により報告する。

5 前項の報告を受けた事務局は、次の各号に掲げる機関に対し、当該各号に定める事項を3営業日以内に、原則として電磁的記録により通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(個人情報保護)

第6条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

2 前項の規定に係り、特に、この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(与謝野町農業関係特別融資制度推進会議設置要領の廃止)

2 与謝野町農業関係特別融資制度推進会議設置要領(平成18年与謝野町訓令第38号)は、廃止する。

(平成26年12月26日告示第64号)

この告示は、平成26年12月26日から施行する。

(平成30年10月29日告示第64号)

この告示は、平成30年10月29日から施行する。

(令和5年4月1日告示第42号)

この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

(令和8年3月19日告示第20号)

この告示は、令和8年3月19日から施行する。

与謝野町農業関係特別融資制度推進会議設置要領

平成19年7月1日 告示第65号

(令和8年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成19年7月1日 告示第65号
平成26年12月26日 告示第64号
平成30年10月29日 告示第64号
令和5年4月1日 告示第42号
令和8年3月19日 告示第20号