○与謝野町地域密着型サービス等事業者指定等に係る審査手続きに関する要綱

平成19年5月2日

告示第51号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 地域密着型サービス等の事業者指定

第1節 事前協議(第4条―第9条)

第2節 指定の申請(第10条―第14条)

第3章 指定後の変更(第15条)

第4章 廃止又は休止(第16条)

第5章 再開(第17条)

第6章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)に係る事業者の指定及び届出について、審査等の基準、手続その他必要な事項を定めることにより、要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)の生命、身体、財産その他権利を保護するとともに、地域密着型サービス等の適正な運営を確保し、もって介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法並びに法に基づく政令、省令及び告示(以下「介護保険関係法令」という。)で使用する用語の例による。

(法令遵守)

第3条 地域密着型サービス等に係る事業者の指定を受けた者及び受けようとする者は、介護保険関係法令、この要綱、他の法令及び関係当事者間の契約を遵守するとともに、常に適正な地域密着型サービス等の提供を行うよう努めなければならない。

第2章 地域密着型サービス等の事業者指定

第1節 事前協議

(指定の事前協議)

第4条 地域密着型サービス等事業に係る事業者の指定を受けようとする者(以下「事業予定者」という。)は、法第78条の2第4項各号及び法第115条の11第2項各号に該当しないことを明らかにするため、あらかじめ別に定める実施予定事業の計画等を記載した書面(以下「事前協議書」という。)を町長に提出して、事前協議を行うものとする。

2 事前協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 別に定める遵守すべき事項を誓約する書面

(2) その他町長が必要と認めて指示した書類(別紙)

3 前項の規定にかかわらず、現に行われている他の事前協議又は指定の申請において町長に提出された書類(公の認証のある証明書類にあっては、3月以内に発行されたものに限る。)については、その内容に変更がなく、かつ、当該事前協議書にその旨が付記されたときは添付を要しない。

(事前協議書の補正)

第5条 事業予定者は、町長又は当該職員から事前協議書の補正を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに補正を行わなければならない。

(協議期間)

第6条 事前協議書が町長に到達してから事前協議を完了するまでに通常要すべき標準的な期間は、前条の補正に要した期間を除き、3月とする。

(事前協議の完了)

第7条 町長は、事前協議書の内容が次の各号の基準のすべてを満たす場合(第3号から第12号までの基準について、当該基準に代わる措置が講じられ、適正な地域密着型サービス等事業の実施が確保できることを明らかにしたと町長が認めるときを含む。)には、当該計画が法第78条の2第4項各号及び法第115条の11第2項各号に該当しないものとして事前協議が完了したものとする。

(1) 介護保険関係法令に定められた人員、設備及び運営に関する基準を満たしていること。

(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けようとしているものでないこと。

(3) 地域密着型サービス等事業の運営を適正かつ継続して円滑に行うに足りる知識経験を有する者であること。

(4) 従業者は、適正な地域密着型サービス等事業の提供を行うに足りる知識経験を有する者とし、次に掲げる基準を満たしていること。

 管理者、サービス提供責任者、生活相談員及び計画作成担当者は、介護サービス、又は福祉サービスを提供する事業所において、実務経験として、常勤の場合はおおむね2年以上、非常勤の場合は勤務日数が常勤換算でおおむね400日以上の職歴を有する者であること。

 事務職を除く従業者の半数程度が、介護サービス又は福祉サービスを提供する事業所において、実務経験として、常勤の場合はおおむね2年以上、非常勤の場合は勤務日数が常勤換算でおおむね400日以上の職歴を有する者であること。

(5) 適正な事業運営を行うために必要な人員を確保するとともに、次に掲げる要件を満たしていること。

 同一の者が3種類を超える職務を兼務しないこと。

 従業者に係る指揮命令及び労働条件を雇用契約、就業規則等で明確にしていること。

 訪問介護事業所のサービス提供責任者に訪問介護員養成研修2級課程修了者を充てる場合には、事業開始1年以内に訪問介護員養成研修1級課程修了者又は介護福祉士を充てられるよう相当の計画を有すること。

(6) 適正な事業運営を行うために必要な施設設備として、次の要件を満たしていること。

 要介護者等に配慮した施設設備とすること。

 居宅(要介護者等が独立して日常生活を営む住居とするのにふさわしい場所をいい、要介護者等が多数入居し、入居者に対して集団的な処遇が行われることが想定されている場所等を除く。)以外の要介護者等にサービス提供を予定していないこと又はそのおそれがないこと。

 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び認知症対応型通所介護における施設に係る土地又は建物を賃借する場合には、継続的かつ安定的な事業実施ができるよう、契約期間を可能な限り長期のものとするとともに、契約解除の際には、代替施設の確保に十分な催告期間を設ける契約とすること。

 事業予定者の居宅等の一部を事業所とする場合については、要介護者等のプライバシーを保護するため、事業所と居住等の用に供する部分を明確に区分する等の措置を講じていること。

(7) 事業予定者が既に法に基づく指定又は許可を受けている場合は、当該事業が適正に運営されていることが確認できること。

(8) 地域密着型サービス等事業を行うことができなくなった場合において、当該事業所の利用者が継続して同等のサービスを利用できる方策が講じられていること。

(9) 指定を受けようとしている地域密着型サービス等と他の事業との区分を明確にするため、次の要件を満たしていること。

 従業者の配置又は設備機能が一体となって運営されるおそれがないこと。

 経理を明確にし、会計帳簿、決算書類その他の収支の状況を明らかにする書類を整備することとしていること。

(10) 資本金の他に、収支計画上想定される累積赤字額を上回る資金を確保する等、適正な資金計画が示されていること。

(11) 与謝野町が作成した介護保険事業計画に支障を及ぼすおそれがないこと。

(12) 事業予定者が次に掲げる者でないこと。

 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行中又は執行猶予期間中の者

 法の規定に基づき指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその事業所を管理する者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)である場合においては、当該通知があった日から起算して5年を経過しないものを含む。)

 法の規定に基づく指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

 に規定する期間内に事業の廃止の届出があった場合において、の通知日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない病院等(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過していない者

 法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で別に定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行中又は執行猶予期間中の者

 事前協議開始前5年以内に介護サービスに係る事業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者

 法人で、その役員等のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 法人でない病院等で、その管理者がからまでのいずれかに該当する者

 介護給付費の返還又はそれに伴う加算金の支払いを命じられ、返還又は支払いを命じられた額の全部を納付していない者

 事業所の開設に伴い必要となる施設、備品、サービス、人員等の整備等に係る売買、賃貸借、委託、雇用等に関する契約の相手方又は近隣住民との間で法的紛争が生じている者で、継続的かつ安定的な介護サービスの提供ができなくなるおそれのあるもの

 事前協議に係る事業以外の業務(申請者が法人の場合にあっては、その役員等が役員等に就任している他の法人における業務を含む。)に関し、現に違法若しくは不正な行為を行っている者又は違法若しくは不正な行為を行ったときから1年を経過していない者で、当該違法若しくは不正の行為の内容から、介護保険関係法令に従った適正な事業運営ができないおそれがあるもの

 利用者又はその関係者(以下「利用者等」という。)が他の利用者を紹介し、又はあっせんすることに対し、利用者等に利益を約し、又は不利益を免れることを約することにより、本来利用者が負担すべき利用料の支払いを免除する等、介護保険関連法令に沿った適正な事業運営ができないおそれがある者

 法令の規定に基づかず、不特定又は特定の多数の者から、出資金、預かり金、会費その他いかなる名称であるにかかわらず、資金の提供を受けることにより、本来利用者が負担すべき利用料の支払いを免除する等、介護保険関連法令に沿った適正な事業運営ができないおそれがある者

 からまでに掲げる者のほか、公共の利益若しくは要介護者等の生命、身体、財産等を害する事業又はそれらを害するおそれのある事業を行い、又は当該事業を行うおそれがある者

2 町長は、事前協議書の審査に当たり、必要に応じて事業予定者に対し、事業予定者が法人である場合は当該法人を代表する者本人、事業予定者が法人以外の者である場合は当該者本人から直接に説明、報告等を求めるものとする。

3 町長は、事前協議が完了したときは、別に定める地域密着型サービス等事業事前協議完了通知書により通知するものとする。

(事前協議の中止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第78条の2第4項各号及び法第115条の11第2項各号に該当しないことが明らかでないものとして、事前協議を中止するものとする。

(1) 事業予定者から正当な理由に基づく協議期間の延長の申出がなく第6条に定める期間を経過したとき。

(2) 事業予定者が別に定める事前協議中止届出書を提出したとき。

(3) 正当な理由を示さず、第5条の規定による補正に速やかに応じないとき。

(4) 事前協議書の内容が前条第1項の規定を満たしていないとき。

(5) その他事前協議を継続し難い事由が生じたとき。

2 町長は、事前協議を中止したときは、別に定める地域密着型サービス等事業事前協議中止通知書により通知するものとする。

(事前協議の内容の変更)

第9条 第7条第1項の規定により事前協議を完了した事業予定者は、当該事前協議書の記載事項又は添付書類の内容を変更しようとするときは、別に定める書面に変更事項に係る書類を添付して、町長に提出し、変更協議を行うものとする。この場合において、第5条及び第7条の規定は、変更協議について準用する。

第2節 指定の申請

(指定の申請手続)

第10条 事業予定者は、与謝野町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成19年与謝野町規則第4号。以下「指定規則」という。)で定める指定申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出して、法第78条の2第4項各号及び法第115条の11第2項各号に該当しないことを明らかにしなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第4条第2項第2号に規定する書面(第7条第1項の規定により事前協議を完了した場合(前条の規定により変更協議を完了した場合を含む。)で、事前協議の際に提出した書面とその内容に変更がないものを除く。)

(2) 別に定める法人誓約書(地方公共団体が申請を行う場合を除く。)

3 前項の規定にかかわらず、現に行われている他の事前協議又は指定の申請において町長に提出された書類(公の認証のある証明書類にあっては、3月以内に発行されたものに限る。)については、その内容に変更がなく、かつ、申請書にその旨が付記されたときは、添付を要しない。ただし、町長が、審査のため提出が必要と認めるときは、この限りでない。

4 町長は、事前協議書の審査に当たり、必要に応じて事業予定者に対し、事業予定者が法人である場合は当該法人を代表する者本人、事業予定者が法人以外の者である場合は当該者本人から直接に説明、報告等を求めるものとする。

(申請に対する審査、応答)

第11条 町長は、申請書が提出されたときは、記載事項に不備がないこと、必要書類が添付されていること等の形式上の要件に適合しない申請書については、速やかに事業予定者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めることとする。ただし、第13条第1項各号に該当することが明らかであると認められる場合は、当該申請を不指定とする。

(標準処理期間)

第12条 申請書が提出されてから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、記載漏れ、添付書類の不備その他の事由による補正に要する期間を除き、4月(第7条第1項の規定により事前協議が完了した場合にあっては、記載漏れ、添付書類の不備その他の事由による補正に要する期間を除き、1月)とする。

(指定の審査基準)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第78条の2第4項各号及び法第115条の11第2項各号に該当するものとし、第10条第1項の規定による申請を不指定とする。

(1) 申請書の内容が第7条第1項の基準を満たしていない場合

(2) 申請書に記載された内容が現状と相違する場合で、改善が見込めないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法の目的及び趣旨に照らして適正な地域密着型サービス等事業の実施が確保できないと認める場合

2 事業予定者が第7条第1項の規定により事前協議を完了している場合で、申請書の内容が当該事前協議の完了時と相違ないときは、法第78条の2第4項各号及び法第115条の11第2項各号に該当しないものとみなす。

(変更の届出)

第14条 事業予定者は、申請書の記載事項又は添付書類の内容に変更があったときは、速やかに別に定める書面に変更事項に係る書類を添付して、町長に届け出なければならない。

第3章 指定後の変更

(変更の届出等)

第15条 事業者は、代表者、管理者、サービス提供責任者その他の別に定める職種に従事する従業者を変更したときは、遅滞なく指定規則に定める変更届を町長に提出するものとする。

2 事業者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、町長にあらかじめ変更に係る資料を提出して協議するものとする。

(1) 利用定員等の変更

(2) 面積要件を伴う事業の実施場所の変更

第4章 廃止又は休止

(事業所の廃止等)

第16条 事業者は、事業所を廃止し、又は休止しようとするときは、当該事業所の利用者が継続して介護サービスを受けることができるための措置を講じなければならない。

2 事業者は、事業所を休止しようとする場合は、指定規則に定める様式により、町長にその期間を届け出るものとする。この場合において、その休止期間は、1年以内とする。

3 町長は、前項に規定する休止期間を経過した後も、再開の届出がない場合、又は次条に規定する再開の協議が行われない場合は、事業者に対し、廃止の手続を行うよう指導するものとする。

第5章 再開

(事業所の再開)

第17条 休止している事業所を再開しようとする事業者は、あらかじめ再開に係る協議を行うものとする。

2 前項に規定する協議を行う場合の手続については、第2章第1節の規定を準用する。

第6章 雑則

(実施細目)

第18条 この要綱の施行に伴い必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

与謝野町地域密着型サービス等事業者指定等に係る審査手続きに関する要綱

平成19年5月2日 告示第51号

(平成19年4月1日施行)