○与謝野町立三河内郷土資料室運営委員会設置要綱

平成19年2月15日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 与謝野町立三河内郷土資料室条例(平成18年与謝野町条例第105号)第4条第3項の規定に基づき、与謝野町立三河内郷土資料室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(会務)

第2条 運営委員会は、与謝野町立三河内郷土資料室(以下「郷土資料室」という。)の運営方針を策定するため、次の事項について協議をする。

(1) 郷土資料室の運営方針策定に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、町内に在住する知識経験者、その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(役員)

第4条 運営委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 運営委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は、与謝野町教育委員会内に置く。

(その他必要な事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が運営委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

与謝野町立三河内郷土資料室運営委員会設置要綱

平成19年2月15日 教育委員会告示第4号

(平成19年2月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年2月15日 教育委員会告示第4号