○与謝野町地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月29日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づき、地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活支援を促進し、もって障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供

(2) 社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。

(申請) 

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町地域活動支援センター事業利用(変更)申請書により町長に申請するものとする。次条の規定による決定を受けた者が、申請内容に変更を生じたときも、同様とする。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、その要否を決定したときは、与謝野町地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、与謝野町地域活動支援センター事業利用取消通知書により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第7条 町長は、この事業を適切に実施できる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業を委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第8条 前条の規定により委託を受けた事業者は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。

(利用者負担)

第9条 事業の利用料は、1回につき300円とし、事業の利用者は、当該利用料を直接事業者に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は当該年度の町民税が非課税である世帯に属する利用者については、この負担を求めないものとする。

2 食費等の実費は、利用料とは別に利用者負担とする。

(利用決定の有効期限)

第10条 利用決定の有効期限は、利用決定日の属する年度の3月31日までとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年度における利用者負担の特例)

2 平成22年度における第9条第1項の規定による利用者負担については、同項の規定にかかわらず、町民税が非課税である世帯の利用者には、この負担を求めないものとする。

(平成23年度における利用者負担の特例)

3 平成23年度における第9条第1項の規定による利用者負担については、同項の規定にかかわらず、町民税が非課税である世帯の利用者には、この負担を求めないものとする。

(平成24年度における利用者負担の特例)

4 平成24年度における第9条第1項の規定による利用者負担については、同項の規定にかかわらず、町民税が非課税である世帯の利用者には、この負担を求めないものとする。

(平成22年3月31日告示第21号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日告示第11号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第12号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日告示第4号)

この告示は、平成26年2月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

与謝野町地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月29日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)