○与謝野町職員団体の登録取消しのための口頭審理の手続に関する規則
平成18年7月1日
公平委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第6項の規定に基づき、職員団体の登録を取り消す場合における口頭審理に関し必要な事項を定めるものとする。
(是正措置の要求)
第2条 職員団体が法及び条例の規定に適合しないものとなったときは、与謝野町公平委員会(以下「委員会」という。)は、その職員団体に適切な是正措置を採るよう書面をもって要求するものとする。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 是正すべき事項
(2) 理由
(3) 是正すべき期限
(審理通知)
第3条 職員団体が所定の期日までに前条の規定に基づく要求に応じないときは、委員会は、これに対し登録の取消しのため口頭審理を行う旨書面で通知しなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 出頭すべき職員団体代表者の氏名
(2) 出頭すべき日時及び場所
(3) 陳述を求めようとする事項
(公開審理)
第4条 職員団体が、口頭審理の公開を請求しようとするときは、委員会に対し口頭審理期日の前日までにその旨書面をもってしなければならない。
(審理日時の変更)
第5条 職員団体の代表者及び代理人がともにやむを得ない事由によって、指示された日時に出席できないときは、その変更をその都度指定された期日までに到達するように理由を記載した書面をもって、委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の申請が正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定するものとする。
第6条 職員団体の代表者又は代理人が、口頭審理の期日に正当の理由がなくて出頭しなかったときは、第2条第2項の書面に記載の理由を承認したものとみなし、登録の取消しをすることができる。
(調書の作成)
第7条 委員会は、口頭審理を終了したときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(1) 職員団体代表者の氏名及び代理人の氏名、住所、職業並びにその出欠の別
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 審理の公開又は非公開の別
(4) 審理内容の概要
(決定)
第8条 委員会は、前条の調書に基づいて速やかに決定を行い、これを書面(以下「決定書」という。)に作成し、署名押印しなければならない。
2 委員会は、決定書の写しを当該職員団体に送達しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審理に必要な事項は、与謝野町公平委員会議事規則(平成18年与謝野町公平委員会規則第1号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。