○与謝野町管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月1日

公平委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、同表右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、同表右欄に掲げる職を有する者とする。

附則

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1教育委員会事務局の項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

機関

職

議会事務局

局長

監査委員事務局

局長

会計課

課長

町長部局

参事、課長、室長、主幹

公平委員会事務局

局長

農業委員会事務局

局長

教育委員会事務局

参事、教育次長、課長、主幹

選挙管理委員会事務局

局長

別表第2(第2条関係)

機関

職

与謝野町立小・中学校

校長、教頭

与謝野町立認定こども園

園長

与謝野町立保育所

所長

与謝野町立国民健康保険診療所

所長、事務長

与謝野町立野田川衛生プラント

所長

与謝野町立学校給食センター

所長

与謝野町立生涯学習センター知遊館

館長

与謝野町立中央公民館・地域公民館

館長

与謝野町立図書館

館長

与謝野町管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月1日 公平委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第6章 職員団体
沿革情報
◆ 平成18年7月1日 公平委員会規則第11号
◇ 令和3年3月29日 公平委員会規則第1号
◇ 令和5年4月1日 公平委員会規則第2号