○与謝野町管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月1日

公平委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、同表右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、同表右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1教育委員会事務局の項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

機関

議会事務局

局長

監査委員事務局

局長

会計課

課長

町長部局

参事、課長、室長、主幹

公平委員会事務局

局長

農業委員会事務局

局長

教育委員会事務局

参事、教育次長、課長、主幹

選挙管理委員会事務局

局長

別表第2(第2条関係)

機関

与謝野町立小・中学校

校長、教頭

与謝野町立認定こども園

園長

与謝野町立保育所

所長

与謝野町立国民健康保険診療所

所長、事務長

与謝野町立野田川衛生プラント

所長

与謝野町立学校給食センター

所長

与謝野町立生涯学習センター知遊館

館長

与謝野町立中央公民館・地域公民館

館長

与謝野町立図書館

館長

与謝野町管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月1日 公平委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成18年7月1日 公平委員会規則第11号
令和3年3月29日 公平委員会規則第1号
令和5年4月1日 公平委員会規則第2号