○与謝野町職員懲戒審査委員会規則

平成18年5月1日

規則第130号

(設置)

第1条 与謝野町に地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条に定めるところにより、与謝野町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(招集)

第2条 委員会は、町長が招集する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長及び委員全員が出席しなければ開くことができない。

第4条 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(任期)

第5条 委員の任期は、4年とする。

(書記)

第6条 委員会に書記を置く。

2 書記は、委員長が町職員の中から町長の承認を得て任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受け、委員会に関する事務に従事する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。

与謝野町職員懲戒審査委員会規則

平成18年5月1日 規則第130号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年5月1日 規則第130号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年7月1日 規則第9号