○与謝野町公平委員会公印規則

平成18年7月1日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町公平委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 公印は、すべて公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。

2 公印台帳は、総務課が管理する。

(公印の調製及び廃止)

第4条 公印を調製若しくは廃止又は印刷用の凸版を調製若しくは廃止しようとするときは、委員長の承認を受けなければならない。

2 前項の凸版は、総務課が管理する。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するものは、押印を要する文書に決算済の原議書を添え、その印章の保管者にその旨を告げて定位置において使用しなければならない。

(文書の契印)

第6条 公印を使用したときは、その文書と決裁済の原議書とに契印をしなければならない。ただし、文書の性質上契印の必要がないものについては、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、町長部局の例による。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(mm)

使用区分

保管者

個数

与謝野町公平委員会印

れい書

方19

公平委員会名で発する文書

総務課長

1

与謝野町公平委員会委員長印

れい書

方19

公平委員会委員長名で発する文書

総務課長

1

別表第2(第2条関係)

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与謝野町公平委員会公印規則

平成18年7月1日 公平委員会規則第8号

(平成18年7月1日施行)