○町の木「椿」普及事業実施要綱

平成19年2月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 町の木「椿」を、より町民が親しみ、日常生活の中で愛着を持って育てていくために、椿の苗木を配布することでその普及・拡大を図り、うるおいのあるまちづくりに寄与するものとする。

(対象)

第2条 町の木「椿」を配布する対象者は、次の事項に該当する者とする。

(1) 本町内に住居を新築した場合

(2) 結婚し本町に住所を置く場合

(3) 就職し本町に住所を置く場合

(4) 出産し本町に住所を置く場合

(5) 町外から与謝野町に転入した場合

(6) 本町に住所を有し、結婚後5年ごとに祝われる結婚記念日を迎えた場合

(7) 本町内で新たに起業した場合

(8) その他町長が特に必要と認めた場合

(申込み)

第3条 町の木「椿」の苗木の配布を受けようとする者は、申込書(別記様式)に必要事項を記入のうえ、町長に提出するものとする。ただし、申請期限は、前条各号に該当した日から1年以内とする。

(配布)

第4条 苗木の配布は、毎月末で希望者を集計し、指定した期間内に行うものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年11月6日告示第120号)

この告示は、令和2年11月6日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

町の木「椿」普及事業実施要綱

平成19年2月1日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成19年2月1日 告示第15号
令和2年11月6日 告示第120号
令和5年2月28日 告示第12号