○町の木「椿」普及事業実施要綱
平成19年2月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 町の木「椿」を、より町民が親しみ、日常生活の中で愛着を持って育てていくために、椿の苗木を配布することでその普及・拡大を図り、うるおいのあるまちづくりに寄与するものとする。
(対象)
第2条 町の木「椿」を配布する対象者は、次の事項に該当する者とする。
(1) 本町内に住居を新築した場合
(2) 結婚し本町に住所を置く場合
(3) 就職し本町に住所を置く場合
(4) 出産し本町に住所を置く場合
(5) 町外から与謝野町に転入した場合
(6) 本町に住所を有し、結婚後5年ごとに祝われる結婚記念日を迎えた場合
(7) 本町内で新たに起業した場合
(8) その他町長が特に必要と認めた場合
(配布)
第4条 苗木の配布は、毎月末で希望者を集計し、指定した期間内に行うものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月6日告示第120号)
この告示は、令和2年11月6日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。