○与謝野町商工業等優良従業員表彰規程
平成18年9月1日
告示第229号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町表彰条例(平成18年与謝野町条例第4号)第30条第2号の規定により、商工業等優良従業員の表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者)
第2条 表彰は、次の各号のすべてに該当する者の中から町長が選定する。
(1) 町内に住所を有する商工業等の事業所に勤務する従業員
(2) 同一企業に満20年以上勤務し、その勤務の中心が町内の事業所であった者
(3) 勤務成績が優秀で、かつ、技術又は能力に優れ、他の模範となる者
2 前項第2号に定める勤務年数の算定の基準日は、毎年9月1日とする。
(表彰の決定)
第4条 表彰の決定は、町内商工会長の推薦を経て町長が行う。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日告示第6号)
この告示は、平成28年2月25日から施行する。