○与謝野町商工業等優良従業員表彰規程

平成18年9月1日

告示第229号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町表彰条例(平成18年与謝野町条例第4号)第30条第2号の規定により、商工業等優良従業員の表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 表彰は、次の各号のすべてに該当する者の中から町長が選定する。

(1) 町内に住所を有する商工業等の事業所に勤務する従業員

(2) 同一企業に満20年以上勤務し、その勤務の中心が町内の事業所であった者

(3) 勤務成績が優秀で、かつ、技術又は能力に優れ、他の模範となる者

2 前項第2号に定める勤務年数の算定の基準日は、毎年9月1日とする。

(申請)

第3条 企業の経営者又は事業所の長は、前条の規定に該当する者があるときは、与謝野町商工業等優良従業員表彰申請書(様式第1号)及び与謝野町商工業等優良従業員表彰履歴調書(様式第2号)を町内商工会長を経由して町長に提出するものとする。

(表彰の決定)

第4条 表彰の決定は、町内商工会長の推薦を経て町長が行う。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成28年2月25日告示第6号)

この告示は、平成28年2月25日から施行する。

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与謝野町商工業等優良従業員表彰規程

平成18年9月1日 告示第229号

(平成28年2月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第1節
沿革情報
平成18年9月1日 告示第229号
平成28年2月25日 告示第6号