○与謝野町ツバキ育苗温室条例施行規則
平成18年7月31日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町ツバキ育苗温室条例(平成18年与謝野町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開室時間 原則として午前9時から午後5時まで。
(2) 休室日 土曜日、日曜日その他町長が別に定める日
2 前項の開室時間には、実際に開室する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(特別の設備等の制限)
第3条 指定管理者は、温室の管理運営のため特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第4条 利用者は、温室を他の者に転貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(現状回復の義務等)
第5条 指定管理者が、故意又は重大な過失によって温室、設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(立入検査)
第6条 町長は、温室の管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。