○与謝野町冷凍米飯加工施設条例施行規則
平成18年7月31日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町冷凍米飯加工施設条例(平成18年与謝野町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 営業時間 原則として午前9時から午後5時まで。
(2) 休業日 土曜日、日曜日その他町長が別に定める日
2 前項の営業時間には、実際に操業する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(特別の設備等の制限)
第3条 指定管理者は、加工施設の管理運営のため特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第4条 指定管理者は、加工施設を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(原状回復の義務等)
第5条 指定管理者が、故意又は重大な過失によって施設、設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(立入検査)
第6条 町長は、加工施設の管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。