○与謝野町地域農産物等活用型交流施設条例施行規則

平成18年7月21日

規則第136号

(営業時間及び休業日)

第2条 与謝野町地域農産物等活用型交流施設(以下「施設」という。)の営業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長(条例第6条の規定に基づき、指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、指定管理者(以下「指定管理者」という。)とする。第5条及び第6条を除き、以下同じ。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 営業時間 原則として午前9時から午後8時まで

(2) 休業日 原則として週1日

2 前項の営業時間には、実際に営業する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(特別の設備等の制限)

第3条 指定管理者は、施設の管理運営のため特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第4条 指定管理者は、施設を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(立入検査)

第5条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

与謝野町地域農産物等活用型交流施設条例施行規則

平成18年7月21日 規則第136号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年7月21日 規則第136号