○与謝野町地域農産物等活用型交流施設条例施行規則
平成18年7月21日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町地域農産物等活用型交流施設条例(平成18年与謝野町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 営業時間 原則として午前9時から午後8時まで
(2) 休業日 原則として週1日
2 前項の営業時間には、実際に営業する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(特別の設備等の制限)
第3条 指定管理者は、施設の管理運営のため特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第4条 指定管理者は、施設を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(立入検査)
第5条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。