○与謝野町食と健康の拠点施設条例施行規則
平成18年7月21日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町食と健康の拠点施設条例(平成18年与謝野町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用時間 原則として午前8時30分から午後10時まで
(2) 休館日 不定休
2 前項の利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(2) 町長の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) その他町長が施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用料金の返還)
第5条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を返還できる場合は、前条第1項第4号に掲げる場合とする。
(1) 管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。
(2) 災害その他不可抗力の理由により利用できなくなったとき。
(権利譲渡の禁止)
第6条 施設の利用者(以下「利用者」という。)は施設を他の者に転貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(行為の制限)
第7条 利用者は、施設内外において、次の行為をしてはならない。ただし、事前に町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに準ずる行為をすること。
(2) その他町長が施設の管理上必要と認めて禁止する行為
(特別の設備等の制限)
第8条 指定管理者は、施設の管理運営のため特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を得なければならない。
(立入検査)
第9条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。
(施設等破損の処理)
第10条 施設又はその附属設備等を損傷又は亡失したときは、与謝野町食と健康の拠点施設等破損亡失届(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第11条 施設等を故意又は過失により損傷し、又は亡失させた者は、町長の指示に従いこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。