○与謝野町食と健康の拠点施設条例施行規則

平成18年7月21日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町食と健康の拠点施設条例(平成18年与謝野町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 与謝野町食と健康の拠点施設(以下「施設」という。)の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長(条例第9条第1項の規定に基づき、指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、指定管理者(以下「指定管理者」という。)とする。第8条第9条及び第12条を除き、以下同じ。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 原則として午前8時30分から午後10時まで

(2) 休館日 不定休

2 前項の利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(利用許可の取消し等)

第4条 町長は、前条に規定する利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するものとする。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) その他町長が施設の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の利用許可の取消し、変更等によって生じた損害は補償しない。ただし、前項第4号の場合は、この限りでない。

(利用料金の返還)

第5条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を返還できる場合は、前条第1項第4号に掲げる場合とする。

(1) 管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力の理由により利用できなくなったとき。

(権利譲渡の禁止)

第6条 施設の利用者(以下「利用者」という。)は施設を他の者に転貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(行為の制限)

第7条 利用者は、施設内外において、次の行為をしてはならない。ただし、事前に町長の許可を得た場合は、この限りでない。

(1) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに準ずる行為をすること。

(2) その他町長が施設の管理上必要と認めて禁止する行為

(特別の設備等の制限)

第8条 指定管理者は、施設の管理運営のため特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を得なければならない。

(立入検査)

第9条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。

(施設等破損の処理)

第10条 施設又はその附属設備等を損傷又は亡失したときは、与謝野町食と健康の拠点施設等破損亡失届(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第11条 施設等を故意又は過失により損傷し、又は亡失させた者は、町長の指示に従いこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第12条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

画像

与謝野町食と健康の拠点施設条例施行規則

平成18年7月21日 規則第135号

(平成18年9月1日施行)