○与謝野町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱

平成18年7月3日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている介護保険の被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)で、特別な事情がなく介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納している者に対し、介護保険給付の制限等を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(保険料の定義)

第2条 この要綱において「保険料」には、次に掲げる保険料を含まないものとする。

(1) 本町以外の保険者に対して納付すべき保険料

(2) 保険料の徴収権が時効により消滅した保険料

(3) 法第132条第2項又は第3項の規定により連帯して納付する義務を課せられた保険料

(弁明の機会の付与)

第3条 町長は、法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を行おうとするときは、当該要介護被保険者等に対し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第1号)を送付するとともに、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき弁明の機会の付与を行うものとする。

2 町長は、前項の弁明の機会の付与に当たっては、行政手続法第30条の規定に基づき、次に掲げる事項を記載した弁明書(様式第2号)を当該要介護被保険者等に送付するものとする。

(1) 支払方法変更を行う旨及びその根拠となる法令の条項

(2) 支払方法変更処分の原因となる事実

(3) 弁明書の提出先及び提出期限

3 前項の弁明通知書は、弁明書の提出期限の14日前までに送付するものとする。

(支払方法変更の記載の決定)

第4条 町長は、前条第1項の弁明の機会を付与した要介護被保険者等から弁明書の提出がなく、又は弁明に正当な理由があると認められない場合で、保険料の滞納が解消されていないときは、支払方法変更の記載を行うことを決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第3号)並びに支払方法変更及びその適用開始日を記載した被保険者証を送付する。

(支払方法の変更の適用除外)

第5条 法第66条第1項及び第2項、政令第30条並びに省令第100条第1号から第3号までの規定に基づき、被保険者が別表要件の欄1から5までのいずれかに該当する特別の事由がある場合は、前条の規定にかかわらず、支払方法の変更の措置を行わないものとする。

2 法第66条第1項及び第2項並びに省令第98条及び第100条第4号の規定に基づき被保険者が次の各号のいずれかの医療の給付又は医療費の支給を受けている場合は、前条の規定にかかわらず、支払方法の変更の措置を行わないものとする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に規定する一般疾病医療費の支給

(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する医療費の支給

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(5) 結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(6) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に規定する医療費の支給

(7) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)に規定する医療費の支給

(8) 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)、私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)に規定する給付のうち次に掲げる疾病に係る高額療養費の支給

 人工腎臓を実施している慢性腎不全

 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害等

 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

(9) 平成12年厚生省告示第195号に定める給付

 進行性筋萎縮症者療養等給付事業について(昭和44年社更第127号厚生省社会局長通知)による療養の給付

 特定疾患治療研究事業について(昭和48年衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)による治療研究に係る医療の給付

 毒ガス障害者救済対策事業の実施について(昭和59年衛発第266号厚生省公衆衛生局長通知)による医療費の支給

 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について(平成元年健医発第896号厚生省保健医療局長通知)による治療研究に係る医療の給付

 水俣病総合対策費の国庫補助について(平成4年環保業第227号環境事務次官通知)による療養費及び研究治療費の支給

 「茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱」について(平成15年環保企発第030606004号環境事務次官通知)による医療費の支給

(償還払の請求)

第6条 支払方法変更の記載が決定された要介護被保険者等は、省令第11条に規定する申請書にサービスに要した費用の領収書及びサービス事業所が発行したサービス提供証明書を添付して償還払の請求を行うものとする。

(滞納額の著しい減少)

第7条 政令第31条に規定する「滞納額の著しい減少」とは、次に掲げる場合とする。

(1) 滞納額の2分の1に相当する額以上の額を納付している場合

(2) 完納確約書(様式第4号)による納付計画に従った滞納保険料の納付が行われており、かつ、その後も引き続き納付が行われると見込まれる場合

(支払方法変更の記載の削除)

第8条 町長は、支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は前条に規定する滞納額の著しい減少があると認めるときは、当該要介護被保険者等に対し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了通知書(様式第5号)及び支払方法変更の記載を削除した被保険者証を送付するものとする。

2 支払方法変更の適用終了日は、保険料が完納された日又は滞納額の著しい減少があったと認めた日の属する月の前月の末日とする。

3 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の削除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了申請書(様式第6号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合には、これを審査し、適当と認めたときは、支払方法変更の記載を削除することを決定し、当該申請をした要介護被保険者等に通知するとともに、支払方法変更の記載を削除した被保険者証を交付するものとする。

(保険給付の一時差止)

第9条 町長は、法第67条第1項の規定に基づき保険給付の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第7号)に次に掲げる事項を記載して、一時差止を受ける要介護被保険者等に通知するものとする。

(1) 決定日

(2) 一時差止を行う保険給付の種類

(3) 一時差止を行う保険給付の額

(4) 一時差止の原因となった保険料の滞納状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 保険給付の支払一時差止の時期は、保険料の納期限から滞納期間1年6箇月経過以降最初に支払うことになる給付費分からとする。

3 支払の一時差止を行う保険給付の額は、当該保険給付の支給申請時において、一時差止を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料の総額に相当する額を超えることができないものとする。

4 第3条の規定は、第1項の保険給付の支払の一時差止を行う場合について準用し、介護保険給付の支払一時差止予告通知書(様式第8号)を送付するとともに行政手続法第13条第1項の規定に基づき弁明の機会の付与を行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止の適用除外)

第10条 法第67条第1項及び第2項並びに政令第32条第1項において準用する政令第30条及び省令第104条の規定に基づき、被保険者が別表要件の欄1から5までのいずれかに該当する特別の事由がある場合は、前条の規定にかかわらず、保険給付の支払の一時差止の措置を行わないものとする。

(一時差止の解除)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、介護保険給付の支払一時差止終了申請書(様式第9号)の申請があった場合には、介護保険給付の支払方法一時差止解除通知書(様式第10号)により通知し、一時差止を解除するものとする。

(1) 一時差止を受けている要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は滞納額に著しい減少があったとき。

(2) 政令第30条に規定する特別な事情があると認められるとき。

(滞納保険料の控除)

第12条 町長は、保険給付の支払の一時差止を受けた要介護被保険者等が当該一時差止の開始時期から1月を経過しても滞納している保険料につき前条各号の規定に該当しないときは、法第67条第3項の規定に基づき、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除するものとする。

2 町長は、前項の控除を行おうとするときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第11号)により省令第106条各号に掲げる事項をあらかじめ当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 一時差止に係る保険給付の額から控除する額は、一時差止がなされている要介護被保険者等が当該被保険給付の支給申請時に滞納している保険料の総額に相当する額を超えることができないものとする。

(法第68条による保険給付の一時差止)

第13条 町長は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第12号)及び介護保険給付の支払一時差止依頼書(様式第13号)を医療保険者に通知し、未納保険料に関する情報提供を受け、要介護被保険者等に対し法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載を行うことを決定したときは、介護保険給付の支払一時差止処分通知書(様式第14号)に次に掲げる事項を記載して、当該要介護被保険者等及び医療保険者に通知し、被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。

(1) 決定日

(2) 一時差止を行う保険給付の種類

(3) 一時差止を行う保険給付の額

(4) 一時差止の原因となった保険料の滞納状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 第3条の規定は、前項の保険給付差止の記載を行う場合に準用し、介護保険給付の差止予告通知書(様式第15号)を送付するとともに、行政手続法第13条第1項の規定に基づき弁明の機会の付与を行うものとする。

3 第4条の規定は、前項の保険給付差止の記載を行う場合に準用する。

(法第68条による保険給付の一時差止の解除)

第14条 町長は、医療保険者から介護保険給付の一時差止措置終了に関する情報提供を介護保険給付の支払一時差止終了依頼書(様式第16号)により受けた場合には、法第68条第2項の規定に基づき保険給付差止の記載の削除を行うものとする。

(給付額減額等の記載)

第15条 町長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行うことを決定したときは、介護保険給付額減額通知書(様式第17号)により給付額減額等を受ける要介護被保険者等に通知し、被保険者証に給付減額等の記載を行う。

(給付額減額等の適用除外)

第16条 法第69条第1項、政令第35条及び省令第113条の規定に基づき、被保険者が別表要件の欄1から6までのいずれかに該当する特別の事由がある場合は、前条の規定にかかわらず、給付額減額等の措置を行わないものとする。

(給付額減額等の記載の削除)

第17条 法第69条第2項の規定により給付額減額等の記載の削除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、給付額減額等の記載の削除をすることを決定し、当該申請をした要介護被保険者に介護保険給付減額終了通知書(様式第19号)により通知するとともに、給付額減額等の記載を削除した被保険者証を交付するものとする。

(保険給付制限に関する記載の居宅支援事業者への通知)

第18条 保険給付の制限に関する記載は被保険者の同意を得て、当該被保険者を担当する居宅支援事業者及び当該被保険者が利用しているサービス事業者へ通知することができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年7月3日から施行する。

(平成27年12月28日告示第84号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の与謝野町立保育所延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の与謝野町不妊治療等給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の与謝野町未熟児養育医療給付事務実施要綱、第5条の規定による改正前の与謝野町重度心身障害老人健康管理事業給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業実施要綱、第7条の規定による改正前の与謝野町障害者職場実習奨励金支給要綱、第8条の規定による改正前の手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の与謝野町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第10条の規定による改正前の与謝野町墓地等の経営の許可等に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条、第10条、第16条関係)

要件

確認基準

 

1

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

給付制限処分開始日の属する月の前1年以内に、次のいずれかに該当した場合

1 住宅の全壊(焼)又は流出

2 住宅の半壊(焼)

3 床上浸水

4 家財の2分の1以上の損害

罹災証明書

2

生計維持者の死亡又は重大な障害若しくは長期入院により、世帯の収入が著しく減少したとき。

給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額が200万円未満である場合

死亡診断書

障害認定書等

病気診断書

その他事実が証明可能な書類

3

生計維持者の失業、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失等により、世帯の収入が著しく減少したとき。

給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額が200万円未満である場合

失業給付等の受給証明書

解雇通知書等

登記簿謄本税の申告書

その他事実が証明可能な書類

4

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により、世帯の収入が著しく減少したとき。

給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額が200万円未満である場合

農業共済制度による災害認定書等

5

生活保護法第6条第1項による被保護者(納期限において生活扶助を受けていなかった場合に限る。)

給付制限処分開始日において、生活保護法による被保護者であること。

生活保護受給証明書等

6

生活保護法第6条第2項による要保護者

給付制限処分開始日において、生活保護法による要保護者であること。

現在の事実が証明可能な書類

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与謝野町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱

平成18年7月3日 告示第199号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年7月3日 告示第199号
平成27年12月28日 告示第84号
平成28年4月1日 告示第21号