○手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱

平成18年5月8日

告示第187号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚言語障害者」という。)の自立と社会参加を促進するため、手話通訳者及び要約筆記者派遣事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 手話通訳者 手話通訳活動を行う意欲を有する者で京都府手話通訳者として登録されているものをいう。

(2) 要約筆記者 要約筆記活動を行う意欲を有する者で京都府要約筆記者として登録されているものをいう。

(業務の委託)

第3条 事業の実施に当たっては、手話通訳者又は要約筆記者の派遣の決定を除き、京都府与謝郡与謝野町及び伊根町(以下「2町」という。)が社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会(以下「福祉協会」という。)に委託するものとする。

(派遣の対象)

第4条 手話通訳者又は要約筆記者の派遣は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 2町内に住所を有する聴覚言語障害者が公的機関、医療機関等に出向く場合又は社会活動に参加する場合で、かつ、意思の疎通に支障があると認められるとき。

(2) 公的機関、社会福祉団体等が聴覚言語障害者を対象とする事業を実施する場合で、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を必要とするとき。

(3) その他2町の長が必要と認める場合

(派遣の申請)

第5条 手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(様式第1号)により、派遣を希望する日の7日前までに申請者の住所地の町長に申請するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(派遣の決定等)

第6条 申請者の住所地の町長は、前条の規定による申請があった場合は、その適否を決定し、申請者に手話通訳者・要約筆記者派遣決定通知書(様式第2号)を送付し、かつ、福祉協会にその写しを送付するものとする。

(費用負担)

第7条 手話通訳者又は要約筆記者の派遣に要する費用は、無料とする。

(報告)

第8条 福祉協会は、事業を実施したときは、翌月10日までに前月分の実施状況を2町の長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第9条 福祉協会は、個人の人権を尊重して事業を遂行するとともに、業務上知り得た個人の身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、2町の長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の与謝野町立保育所延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の与謝野町不妊治療等給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の与謝野町未熟児養育医療給付事務実施要綱、第5条の規定による改正前の与謝野町重度心身障害老人健康管理事業給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業実施要綱、第7条の規定による改正前の与謝野町障害者職場実習奨励金支給要綱、第8条の規定による改正前の手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の与謝野町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第10条の規定による改正前の与謝野町墓地等の経営の許可等に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月1日告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱

平成18年5月8日 告示第187号

(令和2年4月1日施行)