○与謝野町障害者生活訓練等事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第244号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等の地域生活を支援するため、障害者等に対し、日常生活上必要な訓練等を適切に供与することができる事業者の行う事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この要綱による事業内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活上必要な訓練・指導等
(2) 社会復帰に関する活動に対する情報提供等
(3) 社会との交流促進活動
(4) 送迎
(5) その他町長が特に必要と認めた援助
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条の適用を受けている医療機関に通院する者及び同法第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(2) その他町長が特に利用を認めた者
(利用手続)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町障害者生活訓練等事業利用申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第9条の3に規定する事項を勘案して、利用の適否を決定するとともに、申請者に対し与謝野町障害者生活訓練等事業利用者票を交付するものとする。
(届出の義務)
第5条 この事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに与謝野町障害者生活訓練等事業利用変更(消滅)届により町長に届け出なければならない。
(1) 氏名、住所その他申請書の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を受ける必要がなくなったとき。
(事業の委託)
第6条 町長は、この事業を適切に実施できる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業を委託することができる。
(利用者負担)
第7条 利用者は、事業に係る費用(食材料費等の実費に相当する費用を除く。以下同じ。)について、その額の5%を負担するものとし、直接事業者に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は当該年度の町民税が非課税である世帯に属する利用者については、この負担を求めないものとする。
2 利用者は、前項に規定する負担額のほか、事業に要した食材料費等の実費に相当する費用を負担するものとし、直接事業者に支払うものとする。
3 前2項に規定する支払額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(利用決定の有効期限)
第8条 利用決定の有効期限は、登録日の属する年度の3月31日までとする。
(秘密の保持)
第9条 事業者は、サービスの提供によって知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日告示第29号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第18号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第34号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日告示第17号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日告示第5号)
この告示は、平成26年2月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。