○与謝野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年6月28日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(介護給付費等の支給申請)
第3条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(支給決定の通知等)
第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更申請)
第5条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更通知書によるものとする。
(支給決定変更の通知等)
第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、支給変更決定書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証の記載内容を修正し、申請者に交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第10条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、認定証を交付するものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第13条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第14条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
(支給認定の通知等)
第15条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請)
第16条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定(新規・再認定・変更)申請書によるものとする。
(変更認定の通知等)
第17条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費支給変更認定通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証の記載内容を修正し、申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費変更認定申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第18条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書に医療受給者証を添えて届け出るものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書によるものとする。
(支給認定の取消し)
第20条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書によるものとする。
(補装具費の支給の申請書等)
第21条 省令第65条の7に規定する支給決定の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。
(支給認定の通知等)
第22条 町長は、前条の申請に対して、法第76条第1項の規定による補装具費支給対象障害者等の認定をするときは補装具費支給決定通知書に補装具費支給券を添えて、認定をしないときは却下決定通知書より、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による決定を行うに当たっては、調査書を作成し、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月26日規則第168号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(与謝野町身体障害者福祉法施行細則及び与謝野町身体障害児補装具の交付等に関する規則の廃止)
2 与謝野町身体障害者福祉法施行細則(平成18年与謝野町規則第72号)及び与謝野町身体障害児補装具の交付等に関する規則(平成18年与謝野町規則第75号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までにおいて、与謝野町身体障害者福祉法施行細則及び与謝野町身体障害児補装具の交付等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月21日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式に準じて法附則第24条の規定により行われた至急決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。