○与謝野町在宅介護支援事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者及び要援護となる恐れのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等に対する在宅介護等に関する総合的な相談対応業務、保健福祉サービスに関する行政機関及びサービス実施機関等との連絡調整等の便宜供与を内容とする在宅介護支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に事業の一部を委託するものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 24時間を通じた在宅介護に関する総合的な相談、助言及び情報提供並びに関係機関への連絡

(2) 在宅保健福祉サービスの申請受付及び連絡調整

(3) 在宅保健福祉サービスの広報及び利用に関する啓発活動

(4) 介護機器の紹介、選定及びその具体的な使用方法等についての指導

(5) 要援護高齢者等の実態把握

(6) その他町長が必要と認める事業

(対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(利用料)

第5条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業の利用に当たって特に要した経費がある場合は、利用者がその実費相当額を負担する。

(プライバシーの保護)

第6条 受託者は、事業の実施に当たって、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護を図るよう留意しなければならない。

(報告等)

第7条 町長は、事業の適正な運営を確保するため、受託者に対し、相談内容及び処理状況等について、必要に応じて報告を求めるとともに、事業の実施状況の調査を行うなど必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

与謝野町在宅介護支援事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第181号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第181号