○与謝野町高齢者ふれあいサロン事業実施要綱
平成18年12月21日
告示第253号
(趣旨)
第1条 この告示は、家に閉じこもりがちな高齢者及び要介護状態になるおそれのある高齢者に対して、通所によるサービスを提供し、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的として行う事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 健康チェック
(2) レクリェーション
(3) 趣味創作活動
(4) 健康生きがい講座
(5) その他事業として適当と認められるもの
(事業の実施)
第3条 この事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(実施施設)
第4条 この事業は、地域の公民館、集会所、老人憩の家又はこの事業を適切に実施することができると認められる施設等において実施するものとする。
(対象者)
第5条 事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する65歳以上の高齢者とする。ただし、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要介護2、要介護3、要介護4及び要介護5に該当する者は、対象者から除外するものとする。
(登録申請等)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、登録申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第7条 町長は、事業の利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。
(1) 死亡又は町外に転出したとき。
(2) 6月以上事業の利用がないとき。
(3) 適正な事業運営に支障があるとき。
(4) 事業運営上の必要な指示に従わないとき。
(利用者負担)
第8条 利用料は、1回につき100円とする。
2 事業を利用した者は、前項の規定による利用料のほか、次に掲げる経費の実費を負担するものとする。
(1) おやつ代
(2) 昼食代
(3) 教材費
(4) その他利用者負担が適当であると認められる経費
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第40号)
この告示は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。