○与謝デイサービスセンター及び在宅介護支援センター条例
平成18年12月7日
条例第264号
(設置)
第1条 在宅高齢者の生活機能の維持向上を図るとともに、必要な保健福祉サービスの調整を行い、在宅介護の支援を図るため、与謝デイサービスセンター及び在宅介護支援センター(以下「センター」と総称する。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
与謝デイサービスセンター | 与謝野町字明石80番地 |
与謝在宅介護支援センター | 与謝野町字明石80番地 |
(利用)
第3条 センターは、第1条に定める設置目的達成のため有効な利活用を図るものとする。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するものにセンターの管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の入所措置及び介護支援に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。