○与謝野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日

告示第178号

(趣旨)

第1条 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適切な設置、運営、及び適正な評価を図り、センターの公正・中立性を確保するとともに、包括的支援事業をはじめとする地域支援事業等の円滑な実施を図るため、与謝野町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項に関する協議を行うこと。

 センターの担当する圏域に関すること。

 センターの設置、変更及び廃止に関すること。

 包括的支援事業及び介護予防ケアマネジメント事業の法人への委託又は包括的支援事業及び介護予防ケアマネジメント事業を委託する法人の変更に関すること。

 包括的支援事業及び介護予防ケアマネジメント事業の実施の委託を受けた法人による予防給付に係る事業及び介護予防・生活支援サービス事業の実施に関すること。

 センターが介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメント事業を委託できる居宅介護支援事業所の選定及び変更に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類

 運営協議会は、基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

(3) センターの職員の確保に関すること。

運営協議会は、センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成員や、地域の関係団体等の間で調整を行う。

(4) 地域の連携体制の構築等に関すること。

運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 介護保険の被保険者、介護保険の利用者

(4) 上記以外でセンターの業務に鑑み適当と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 運営協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

4 会議において、委員がセンターの設置者(設置候補者を含む)である法人又は団体の役員若しくは構成員であり、当該センターの利害に関する事項の審議を行う場合には、当該委員会の決定により、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日告示第94号)

この告示は、平成29年12月28日から施行し、改正後の与謝野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

与謝野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日 告示第178号

(平成29年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第178号
平成29年12月28日 告示第94号