○与謝野町ホームヘルパーステーション条例施行規則
平成18年7月31日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町ホームヘルパーステーション条例(平成18年与謝野町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用時間 原則として午前7時から午後8時まで。
(2) 休館日 特に定めない。
(権利譲渡の禁止)
第3条 指定管理者は、施設を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(原状回復の義務等)
第4条 指定管理者が、故意又は重大な過失によって施設、設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(立入検査)
第5条 町長は、ステーションの管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。