○与謝野町ホームヘルパーステーション条例施行規則

平成18年7月31日

規則第155号

(利用時間及び休館日)

第2条 与謝野町ホームヘルパーステーション(以下「ステーション」という。)の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長(条例第5条の規定に基づき、指定管理者にステーションの管理を行わせる場合は、指定管理者(以下「指定管理者」という。)とする。第5条及び第6条を除き、以下同じ。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 原則として午前7時から午後8時まで。

(2) 休館日 特に定めない。

(権利譲渡の禁止)

第3条 指定管理者は、施設を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(原状回復の義務等)

第4条 指定管理者が、故意又は重大な過失によって施設、設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(立入検査)

第5条 町長は、ステーションの管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

与謝野町ホームヘルパーステーション条例施行規則

平成18年7月31日 規則第155号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年7月31日 規則第155号