○与謝野町指定居宅介護予防支援事業運営規程

平成18年4月1日

告示第175号

(事業の目的)

第1条 与謝野町が開設する与謝野町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)が実施する指定居宅介護予防支援事業(以下「本事業」という。)は、地域に暮らす高齢者が、住みなれた環境の下で、自分らしい生活を継続するために、地域に総合的・重層的なサービスネットワークを構築した上で、要支援者からの相談に応じ、及び要支援者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの確保及び提供を行うこと、並びに高齢者の生活を支えていく上で生じる様々な権利侵害を防止するとともに、権利擁護・実現を支援することなど、高齢者に対して包括的かつ継続的な支援を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第2条 本事業は、利用者が要支援状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。

2 本事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 本事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。

4 事業の運営に当たっては、指定居宅介護支援事業者、居宅サービス業者、介護保険施設等との連携に努める。

5 前4項に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生省令第37号)を遵守する。

(事業所の名称)

第3条 名称及び所在地は次のとおりとする。

名称 与謝野町地域包括支援センター

所在地 京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(与謝野町福祉課長が兼務)

(2) 保健師1人、主任介護支援専門員1人、社会福祉士1人は常勤とし、利用者の状況に応じて増員する。

(3) その他補助職員 利用者の状況に応じて配置する。

2 前項に定める職員の職務の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 管理者の職務 管理者は、事業所の保健師その他の職員の管理、本事業の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を行うとともに、職員にこの規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) 保健師の職務 保健師は、要支援者等からの相談に応じ、及び要支援者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、介護予防サービス等を適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう、指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整等を行う。

(3) 主任介護支援専門員の職務 主任介護支援専門員は、施設・在宅を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医療機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域の介護支援専門員と関係機関の間の連携支援を行う。また、地域の介護支援専門員の情報交換等を行う場の設定及び個別相談窓口の設置並びに研修等の実施を行う。

(4) 社会福祉士の職務 社会福祉士は、本人、家族、近隣の住民、地域のネットワーク等を通じた様々な相談を受けて、的確な状況把握等を行い、専門的又は緊急の対応が必要かどうか判断し、相談内容に即したサービス又は制度に関する情報提供、関係機関の紹介等を行う。また、権利擁護の観点から、成年後見制度の活用、虐待、困難事例への対応等を行う。

(5) 補助職員の職務 補助職員は、管理者及び介護支援専門員の業務を補助する。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は、通常月曜日から金曜日までとする。

(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。

(3) 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により常時連絡が可能な体制とする。

(居宅介護予防支援事業の提供方法及び内容)

第6条 居宅介護支援事業の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の相談を受ける場所 事業所の相談室及び相談者の自宅等

(2) サービス担当者会議の開催場所 事業所の会議室及び相談者の自宅等

(3) 居宅訪問頻度 最低3月に1回とし、利用者の自立した日常生活を支援する上で解決すべき課題の把握、介護予防サービス計画作成後における計画の実施状況の把握及び連絡調整等の必要に応じ随時訪問する。

(通常の事業の実施範囲)

第7条 与謝野町内を通常の事業の実施範囲とする。

(利用料等)

第8条 介護予防サービス計画作成に係る費用については、利用者からの徴収はしない。

(秘密保持等)

第9条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 管理者は、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じる。

3 居宅介護支援事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得る。

(苦情対応)

第10条 管理者は、提供したサービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。

(記録の整備)

第11条 事業所は、職員、設備及び会計に関する諸記録の整備を行う。

(その他運営に関する留意事項)

第12条 本事業の社会的使命を十分認識し、常に職員の質的向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。

2 職員は、すべての業務に関し、利用者やその家族等から、金品その他の財産上の利益を収受してはならないものとする。

3 この告示に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、与謝野町地域包括支援センター運営協議会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

与謝野町指定居宅介護予防支援事業運営規程

平成18年4月1日 告示第175号

(平成18年4月1日施行)