○与謝野町地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成18年5月8日

告示第186号

(趣旨)

第1条 与謝野町の地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、与謝野町地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について提言を行う。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

2 協議会は、地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について、協議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 被保険者の代表

(2) サービス提供事業者

(3) 居宅介護支援事業者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

この告示は、平成18年5月1日から適用する。

与謝野町地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成18年5月8日 告示第186号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年5月8日 告示第186号