○与謝野町男女共同参画ワーキンググループ設置要綱
平成18年8月23日
訓令第54号
(設置)
第1条 与謝野町が行う施策について男女共同参画の視点から検討し、関係各課相互間の事務の綿密な連携を図るとともに、与謝野町男女共同参画計画の策定及び推進をするため、庁内に与謝野町男女共同参画ワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 グループは、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 各課における男女共同参画推進のための連絡及び調整に関すること。
(2) 与謝野町男女共同参画計画の策定及び推進に関すること。
(3) 男女共同参画社会の形成に関する調査及び研究に関すること。
(4) その他男女共同参画の推進に関すること。
(構成員)
第3条 グループは、各所属長が推薦する職員で構成し、町長が任命する。
(ワーキングリーダー)
第4条 グループにワーキングリーダー(以下「リーダー」という。)を置く。
2 リーダーは、企画財政課長の職にある者をもって充て、リーダーに事故あるときは、リーダーが指名する者がその職務を代理する。
3 リーダーは、グループの運営を統括する。
(会議)
第5条 グループの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 グループの庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、グループの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。