○与謝野町男女共同参画推進委員会設置要綱

平成18年8月23日

告示第226号

(設置)

第1条 男女共同参画をめざす施策の総合的かつ効果的な企画及び推進に関する与謝野町男女共同参画計画の策定にあたり、幅広く意見を求め、その計画を円滑に推進するため、与謝野町男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について、調査、研究及び審議を行うものとする。

(1) 男女共同参画計画の策定に関すること。

(2) 男女共同参画計画の遂行に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の実現に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 各種団体の関係者

(2) 学識経験者

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、委員の任期を延長することができる。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は会務を総括し、推進委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 推進委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成30年10月19日告示第61号)

この告示は、平成30年10月19日から施行する。

与謝野町男女共同参画推進委員会設置要綱

平成18年8月23日 告示第226号

(平成30年10月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年8月23日 告示第226号
平成30年10月19日 告示第61号