○与謝野町国民保護協議会運営要綱

平成18年11月2日

告示第243号

(趣旨)

第1条 この要綱は、与謝野町国民保護協議会条例(平成18年与謝野町条例第219号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、与謝野町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理)

第2条 条例第3条の規定による会長の職務を代理する委員は、与謝野町副町長の職にある委員とする。

(委員の代理)

第3条 委員がやむを得ない事情により会議に出席できないときは、書面により会長に通知した上で、代理者を出席させることができる。

2 代理者は、委員と同様に会議において発言し、議決に参加することができる。

3 代理者を出席させることができない委員は、会長を通じて、当該会議に付議される事項について、意見を提出することができる。

(会長の専決処分)

第4条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるときは、議決すべき事件を専決処分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、その内容について、次の会議において報告しなければならない。

(委員の異動報告)

第5条 条例第2条第1項の委員が、勤務所の異動等により変更があったときは、前任者は、後任者の職氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、与謝野町総務課において行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月2日から施行する。

(平成19年3月30日告示第41号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第84号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第42号)

この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町国民保護協議会運営要綱

平成18年11月2日 告示第243号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 国民保護
沿革情報
平成18年11月2日 告示第243号
平成19年3月30日 告示第41号
平成27年12月28日 告示第84号
令和5年4月1日 告示第42号