○与謝野町防災会議運営要綱

平成18年11月2日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この要綱は、与謝野町防災会議条例(平成18年与謝野町条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、与謝野町防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理)

第2条 条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、与謝野町副町長の職にある委員とする。

(委員の代理)

第3条 委員がやむを得ない事情により会議に出席できないときは、書面により会長に通知した上で、代理者を出席させることができる。

2 代理者は、委員と同様に会議において発言し、議決に参加することができる。

3 代理者を出席させることができない委員は、会長を通じて、当該会議に付議される事項について、意見を提出することができる。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、会議の必要があると認めるときは、会長に会議の招集を求めることができる。

(会議の書面開催)

第4条の2 前条第2項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない事情により会議の招集が困難な場合は、書面等により会議を開催することができる。

2 前条第3項の規定にかかわらず、前項の規定により会議を書面等で開催した場合の会議の議事は、委員の2分の1以上で決し、2分の1に満たない場合は、議決することができない。

(会長の専決処分)

第5条 会長は、会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるときは、議決すべき事件を専決処分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、その内容について、次の会議において報告しなければならない。

(委員の異動報告)

第6条 条例第3条第5項の委員が、勤務所の異動等により変更があったときは、前任者は、後任者の職氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、与謝野町総務課において行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月2日から施行する。

(平成19年3月30日告示第41号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第84号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年5月29日告示第53号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第42号)

この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町防災会議運営要綱

平成18年11月2日 告示第242号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成18年11月2日 告示第242号
平成19年3月30日 告示第41号
平成27年12月28日 告示第84号
令和2年5月29日 告示第53号
令和5年4月1日 告示第42号