○与謝野町公益通報者保護に関する要綱

平成18年12月5日

告示第250号

(目的)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、町の各機関において、職員等からの法令違反等に関する通報を適切に処理するため、通報窓口が自主的に取り組むべき基本的事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、町の法令遵守(コンプライアンス)を推進することを目的とする。

(通報処理)

第2条 町に、職員等からの通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を、総務課内に設置するものとする。

2 通報窓口は、副町長を責任者とし、総務課長を副責任者として、通報事案の処理を通報者の個人情報の保護に留意しつつ、迅速かつ適切に行うものとする。

3 通報処理に従事する者は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。

4 通報処理に従事する者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(通報対象の範囲)

第3条 通報窓口において受け付ける通報は、職員に係る法令違反行為(当該法令違反行為が生ずるおそれがある場合を含む。)とする。

2 前項の通報は、職員が現に行った又は行うおそれのある特定の法令違反行為の事実に基づいたものでなければならない。

(通報者の範囲)

第4条 通報者の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員

(2) 町民

(3) 町を相手方とする契約先の関係者

(通報の受付)

第5条 通報窓口は、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実を把握するとともに、通報者に対する不利益取扱いのないこと及び通報者の秘密は保持されることを、通報者に対し、説明するものとする。

2 通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。

(調査の実施)

第6条 通報を受理した後は、調査の必要性を十分に検討し、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。

2 調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 調査中は、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、調査の進捗状況について、通報者に対し、適宜通知するとともに、調査結果は可及的速やかに取りまとめ、その結果を遅滞なく通知するものとする。

(調査結果に基づく措置の実施等)

第7条 通報窓口は、調査の結果、法令違反等が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)をとるとともに、必要があるときは、任命権者に通知して関係者の処分を行う。

(通報者への是正措置等の通知)

第8条 通報窓口は、是正措置等をとったときは、その内容を、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し遅滞なく通知するものとする。

(関係事項の公表)

第9条 通報窓口は、必要に応じて第7条の調査の結果及びその結果に基づく是正措置等について、適宜公表するものとする。

(是正措置等の実効性評価)

第10条 通報窓口は、通報処理終了後、是正措置等が当該町の機関において十分に機能していることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置その他の改善措置を行うものとする。

(通報者等の保護)

第11条 通報窓口及び町の機関は、通報者又は相談者(通報窓口に相談した者をいう。次項において同じ。)に対し、通報又は相談をしたことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。

2 通報窓口は、通報者又は相談者に対し、通報又は相談をしたことを理由に不利益な取扱い又は職場内で嫌がらせを行った事実が判明したときは、任命権者にその事実を報告するとともに、その行為者に対し適切な措置をとることができる。正当な理由なく、通報又は相談に関する秘密を漏らした職員についても同様とする。

(通報者のフォローアップ)

第12条 通報窓口は、通報処理終了後、通報者に対し、通報したことを理由とした不利益取扱い等が行われていないかを適宜確認するなど、通報者保護に係る十分なフォローアップを行うものとする。

(救済制度の周知)

第13条 通報窓口は、通報又は相談したことを理由とした不利益取扱いについて、職員が不利益取扱いの内容等に応じて、公平委員会に対する不利益処分についての審査請求、勤務条件に関する措置の要求その他苦情相談制度等を利用することができる旨を周知するものとする。

(通報関連資料の管理)

第14条 通報窓口は、各通報事案の処理に係る記録及び関係資料について、適切な保存期間を定めた上で、通報者の秘密保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。

(職員への周知)

第15条 通報窓口は、適切な方法により、通報窓口及び通報処理の仕組み等について、すべての職員等に対し、周知するものとする。

(職員の協力義務)

第16条 通報者の上司である職員が通報を受けた場合、当該職員は、自ら行える範囲で必要に応じ調査を行うとともに、当該職員の上司への報告、通報窓口への通報その他適切な措置を遅滞なく行わなければならない。

2 職員は、正当な理由がある場合を除き、通報に関する調査に誠実に協力しなければならない。

(調査等の協力)

第17条 通報窓口は、この告示に定める通報事案について、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、通報窓口の組織、権限その他この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第41号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和5年4月1日告示第42号)

この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町公益通報者保護に関する要綱

平成18年12月5日 告示第250号

(令和5年4月1日施行)