○与謝野町パブリック・コメント手続要綱
平成18年11月1日
告示第245号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の意思形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、その過程における説明責任を果たし、もって町民参加による協働のまちづくりを推進するため、パブリック・コメント手続について、必要な事項を定めるものとする。
(1) パブリック・コメント手続 町の基本的な計画・施策を策定する過程において、その計画等の趣旨、内容等を公表し、これらに対して提出された町民等の意見及び情報(以下単に「意見」という。)を考慮し、最終的な意思決定を行うとともに、当該提出された町民等からの意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となるものは、町内全域又は全町民を対象とする次に掲げる町の基本的な計画等(以下「計画等」という。)の策定又は改廃とする。
(1) 各種計画、指針等
(2) 町政の基本方針を定めることを内容とする条例
(3) 町民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税、分担金、負担金、手数料その他金銭徴収に関するものを除く。)
(4) その他実施機関が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる計画等の策定は、パブリック・コメント手続の対象としない。
(1) 迅速性若しくは緊急性を要する計画等又は軽微な計画等
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められる計画等
(3) 法令等に基づき意見聴取の手続をとる計画等
(原案等の公表)
第4条 実施機関は、計画等を策定しようとするときは、当該計画等の最終的な意思決定の前に、計画等の案及び次に掲げる資料(以下「案等」という。)を公表しなければならない。
(1) 当該計画等を策定する目的、趣旨及び背景
(2) 当該計画等の案の考え方
(3) その他実施機関が必要と認める資料
2 前項の規定による案等の公表は、町のホームページへの掲載のほか、次に掲げるいずれか又は複数の方法により行うものとする。
(1) 町の広報紙への掲載
(2) 実施機関が指定する場所(次条において同じ。)での閲覧
(3) その他実施機関が定める方法
(意見の募集等)
第5条 計画等の案に対する意見の募集期間は、おおむね1箇月を目安として実施機関が定める。
2 前項に規定する意見の募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 郵便又は信書便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(5) その他実施機関が定める方法
3 意見を提出しようとするものは、住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び連絡先)を明らかにしなければならない。
(意見の考慮等)
第6条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、計画等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、計画等の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を第4条第2項の規定の例により公表するものとする。ただし、提出された意見が与謝野町情報公開条例(平成18年与謝野町条例第11号)第7条各号に掲げる不開示情報に該当する場合を除く。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 計画等の案を修正した場合の当該修正内容
(一覧の作成等)
第8条 実施機関は、第4条第1項の規定により公表した案等について、次に掲げる内容を記載した一覧を作成し、公表するものとする。
(1) 計画等の名称
(2) 案等の公表日及び意見募集期間
(3) 案等の閲覧等の方法
(4) 問い合わせ先
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、パブリック・コメント手続について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。