○与謝野町議会公印規程

平成18年5月9日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与謝野町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する議会に関する印及び職印をいう。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。

(保管の方法)

第5条 公印は、事務局長(以下「局長」という。)が保管する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第6条 局長は、公印を調製し、改刻し、廃棄しようとするときは議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え局長に提示して査閲を受けなければならない。

2 庁外において、公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入の上、議長の承認を得なければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いについては、町長部局の例による。

この訓令は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(mm)

使用区分

個数

京都府与謝郡与謝野町議会印

れい書

方 21

議会名で発する文書

1

京都府与謝郡与謝野町議会議長印

れい書

方 21

議会議長名で発する文書

1

与謝野町議会副議長印

れい書

方 18

議会副議長名で発する文書

1

与謝野町議会常任委員会委員長印

れい書

方 18

議会常任委員会委員長名で発する文書

1

与謝野町議会特別委員会委員長印

れい書

方 18

議会特別委員会委員長名で発する文書

1

与謝野町議会運営委員会委員長印

れい書

方 18

議会運営委員会委員長名で発する文書

1

与謝野町議会広報特別委員会委員長印

れい書

方 18

議会広報特別委員会委員長名で発する文書

1

与謝野町議会事務局長印

れい書

方 18

議会事務局長名で発する文書

1

別表第2(第3条関係)

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与謝野町議会公印規程

平成18年5月9日 議会訓令第2号

(平成18年5月9日施行)