○与謝野町議会事務局規程

平成18年5月9日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与謝野町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、庶務、議事及び調査の各事務に従事する。

(補職)

第2条の2 書記の補職名は、主幹、局長補佐、係長、主任、主査、主事及び主事補とする。

(係の設置及び所掌事務)

第3条 事務局に次の係を置き、所掌事務は、次に定めるとおりとする。

庶務係

(1) 文書に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 議員の身分及び履歴に関すること。

(5) 議場、議長室、議員控室及び委員会室の管理に関すること。

(6) 予算関係事務及び物品に関すること。

(7) 関係条例、規則等の整備に関すること。

(8) 議会図書の整備及び管理に関すること。

(9) 議長会に関すること。

(10) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。

(11) 議員共済会、議員公務災害補償及び互助に関すること。

(12) 諸法令並びに条例、規則及び規程等の調査に関すること。

(13) 議案及び請願、陳情等の調査に関すること。

(14) 町政に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。

(15) 各種統計資料の収集及び整理に関すること。

(16) 議会関係資料及び情報の収集、整理及び編集に関すること。

(17) その他庶務一般に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 公聴会に関すること。

(4) 議案の取扱いに関すること。

(5) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

(6) 議員の出欠席に関すること。

(7) 議場の整理及び傍聴に関すること。

(8) 請願及び陳情の収授及び処理に関すること。

(9) 会議録に関すること。

(10) 全員協議会に関すること。

(特定事務の分掌)

第4条 特別の必要があるときは、局長は、前条の規定にかかわらず特定の事務について分掌を定めることができる。

(専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 議員及び職員の諸給与に関すること。

(2) 諸証明に関すること。

(3) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び時間外勤務に関すること。

(4) 物品の購入及び予算経理に関すること。

(5) 議場、議員控室及び委員会室の使用許可に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、文書の処理及び保管並びに職員の服務に関し必要な事項は、町の規定を準用する。

この訓令は、平成18年5月9日から施行する。

(平成31年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

与謝野町議会事務局規程

平成18年5月9日 議会訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月9日 議会訓令第4号
平成31年4月1日 議会訓令第1号