○与謝野町議会運営委員会規程

平成18年5月9日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与謝野町議会委員会条例に規定する与謝野町議会運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 委員会の委員は、次の区分により選出する。

(1) 副議長

(2) その他(会派)

(協議等の範囲)

第3条 委員会において協議等を行う事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 会期及び議事日程の作成

(2) 会議の秩序の保持

(3) 意見書及び決議案の扱い

(4) 請願及び陳情等の扱い

(5) 議会関係例規の制定及び改廃

(6) 議会費予算

(7) その他必要と認められる事項

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が開閉する。

2 委員会は、委員の半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は出席議員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わることができない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、常任委員長に出席を要請することができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年5月9日から施行する。

(平成19年4月17日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月17日から施行する。

(平成28年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

与謝野町議会運営委員会規程

平成18年5月9日 議会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月9日 議会訓令第1号
平成19年4月17日 議会訓令第1号
平成28年4月1日 議会訓令第1号