○与謝野町議会運営委員会規程
平成18年5月9日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、与謝野町議会委員会条例に規定する与謝野町議会運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員会の委員は、次の区分により選出する。
(1) 副議長
(2) その他(会派)
(協議等の範囲)
第3条 委員会において協議等を行う事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 会期及び議事日程の作成
(2) 会議の秩序の保持
(3) 意見書及び決議案の扱い
(4) 請願及び陳情等の扱い
(5) 議会関係例規の制定及び改廃
(6) 議会費予算
(7) その他必要と認められる事項
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が開閉する。
2 委員会は、委員の半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席議員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わることができない。
5 委員長は、必要があると認めるときは、常任委員長に出席を要請することができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年5月9日から施行する。
附則(平成19年4月17日議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月17日から施行する。
附則(平成28年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。