○与謝野町公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年6月23日

条例第221号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、与謝野町公平委員会の委員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、町長の面前において宣誓書(別記様式)に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

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与謝野町公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年6月23日 条例第221号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年6月23日 条例第221号
令和4年12月14日 条例第27号