○与謝野町の設置に伴い失効することとなる岩滝町中小企業設備整備資金利子補給金交付規程等の経過措置を定める要綱

平成18年3月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町の設置に伴い失効することとなる次に掲げる規程等(以下これらを「合併前の告示」という。)に規定する利子補給金の交付に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(1) 岩滝町中小企業設備整備資金利子補給金交付規程(平成3年岩滝町告示第6号)

(2) 野田川町商工等設備整備資金利子補給金交付要綱(昭和59年野田川町告示第26号)

(経過措置)

第2条 与謝野町の設置の際、現に合併前の告示の規定により交付を受けている利子補給金について、合併前の告示の利子補給金の交付に関する規定は、与謝野町の設置後も、なおその効力を有する。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町の設置に伴い失効することとなる岩滝町中小企業設備整備資金利子補給金交付規程等の経…

平成18年3月1日 告示第137号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 経過措置例規
沿革情報
平成18年3月1日 告示第137号