○与謝野町の設置に伴い失効することとなる野田川町修学資金貸与要綱の経過措置を定める要綱

平成18年3月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町の設置に伴い失効することとなる野田川町修学資金貸与要綱(平成10年野田川町告示第8号。以下「合併前の告示」という。)に規定する貸付金の返還に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 与謝野町の設置の際、現に合併前の告示の規定により貸付けを受けている修学資金について、合併前の告示の修学資金の返還に関する規定は、与謝野町の設置後も、なおその効力を有する。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町の設置に伴い失効することとなる野田川町修学資金貸与要綱の経過措置を定める要綱

平成18年3月1日 告示第136号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 経過措置例規
沿革情報
平成18年3月1日 告示第136号