○与謝野町の設置に伴い失効することとなる加悦町企業経営支援特別融資及び利子補給金並びに保証料補給金交付要綱等の経過措置を定める要綱

平成18年3月1日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町の設置に伴い失効することとなる次に掲げる要綱等(以下これらを「合併前の告示」という。)に規定する利子補給金及び保証料補給金の交付に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(1) 加悦町企業経営支援特別融資及び利子補給金並びに保証料補給金交付要綱(平成4加悦町告示第34―1号)

(2) 岩滝町中小企業資金融資制度による保証料補給金交付規程(昭和57年岩滝町規程第4号)

(3) 岩滝町不況対策緊急支援融資及び利子補給金交付規程(平成12年岩滝町告示第22号)

(4) 岩滝町不況対策緊急支援融資制度による保証料補給金交付規程(平成12年岩滝町告示第23号)

(5) 野田川町不況対策緊急融資及び利子補給金交付要綱(平成10年野田川町告示第22号)

(経過措置)

第2条 与謝野町の設置の際、現に合併前の告示の規定により交付を受けている利子補給金及び保証料補給金について、合併前の告示の利子補給金及び保証料補給金の交付に関する規定は、与謝野町の設置後も、なおその効力を有する。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町の設置に伴い失効することとなる加悦町企業経営支援特別融資及び利子補給金並びに保証…

平成18年3月1日 告示第134号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 経過措置例規
沿革情報
平成18年3月1日 告示第134号