○与謝野町の設置に伴い失効することとなる加悦町商工業後継者及び起業者育成支援助成金交付要綱の経過措置を定める要綱

平成18年3月1日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町の設置に伴い失効することとなる加悦町商工業後継者及び起業者育成支援助成金交付要綱(平成7年加悦町告示第48号。以下「合併前の告示」という。)の助成金の交付に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 与謝野町の設置の際、現に合併前の告示の規定により助成決定を受けている商工業後継者及び起業者育成支援助成金について、合併前の告示の交付に関する規定は、与謝野町の設置後も、なおその効力を有する。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町の設置に伴い失効することとなる加悦町商工業後継者及び起業者育成支援助成金交付要綱…

平成18年3月1日 告示第133号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 経過措置例規
沿革情報
平成18年3月1日 告示第133号