○与謝野町財産区管理会条例

平成18年3月1日

条例第211号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき与謝野町の区域内に存する財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 各財産区にそれぞれ財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

3 各管理会の名称及び委員の定数は、別表のとおりとする。

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区の区域内に3月以上住所を有し、与謝野町議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)で区長が推薦した者の中から町長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。

2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

3 第1項の場合においては委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができる。ただし、決定に加わることはできない。

(会長)

第5条 各管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、当該管理会の会議を主宰し、当該管理会に関する事務を処理し、当該管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会の会議は、会長が招集する。

2 委員から管理会の会議招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、各管理会が別に定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産又は営造物の管理又は処分で当該管理会の同意を要するものは次のとおりとする。

(1) 財産又は営造物の全部又は一部の処分

(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減ずる処分

(3) 財産又は営造物の全部又は一部についてその財産の形態又は営造物の機能を変更する処分

(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林又は立木の伐採又は間伐を伴う管理行為

(6) 財産又は営造物の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金並びに夫役現品に関すること。

(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(この条例の改廃に関する事項)

第10条 この条例の改廃については、各管理会の同意を得なければすることができない。

(準用)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、町議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町財産区管理会条例(昭和30年加悦町条例第2号)又は野田川町各財産区管理会条例(昭和30年野田川町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に合併前の条例の規定により選任されている委員は、この条例の規定により選任された者とみなす。この場合において、委員の任期については、その者が合併前の条例の規定により選任された日から起算する。

別表(第2条関係)

管理会の名称

委員の定数

温江財産区管理会

7人

明石財産区管理会

7人

香河財産区管理会

7人

与謝財産区管理会

7人

滝財産区管理会

7人

金屋財産区管理会

7人

算所財産区管理会

7人

加悦奥財産区管理会

7人

加悦財産区管理会

7人

後野財産区管理会

7人

大江山財産区管理会

7人

三河内財産区管理会

7人

岩屋財産区管理会

7人

幾地財産区管理会

7人

四辻財産区管理会

7人

上山田財産区管理会

7人

下山田財産区管理会

7人

石川財産区管理会

7人

与謝野町財産区管理会条例

平成18年3月1日 条例第211号

(平成18年3月1日施行)