○与謝野町消火栓操法指導組織設置モデル要綱

平成18年3月1日

告示第131号

(設置)

第1条 すべての町民が火災サイレン等により出火を認知した際に、付近の消火栓を利用した初期消火活動が行えるよう、町民を対象にした消火栓の有効利用の実践と啓発を図るため、各自治区に消火栓操法指導組織(以下「組織」という。)を置くことができる。

(運営)

第2条 組織は、愛郷と住民の隣保共同の精神に基づき各自治区で自主的に運営するものとする。

(組織の目的)

第3条 組織は、消火栓による初期消火活動の重要性及び有効性を認識し、すべての町民が町内の火災に際し、出火を認知した時点で、近隣者と協力して出火現場付近に設置された消火栓を利用して迅速に初期消火活動を行うことができるよう、平時から町民を対象とした消火栓操法訓練の実施及びその指導、消火栓の点検等を率先して行い、有事に備えた消火栓操法の普及啓発を図ることを目的とする。

(火災現場における消防団及び消防署との関係)

第4条 組織は、火災現場における消防団の消火活動と消火栓による初期消火活動との間で懸念される混乱を防止する観点から、町民に対して、消防団等が現場到着し、消火活動を開始した時点で、速やかに退去し、消防団等による消火活動に移行するよう平時からその徹底を図るものとする。

(事業)

第5条 組織は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 消火栓を利用した初期消火訓練の実施及びその指導に関すること。

(2) 消防団との合同訓練に関すること。

(3) 消火栓等の点検及び管理に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項

2 前項の事業の実施に当たり、消防団及び宮津与謝消防署は、全面的に協力するものとする。

(構成)

第6条 消火栓操法指導組織の構成は、次のとおりとする。

(1) 指導責任者(リーダー) 区長又は区長が任命する者 1人

(2) 指導副責任者(サブリーダー) 必要に応じ、区長又は指導責任者が任命する者 1人

(3) 組織員(メンバー) 指導責任者を除く組織員数は、各地区内の人口、世帯数、隣組数及び地理的事情並びに消火栓の設置数等を考慮して、おおむね消火栓3本に1人を基準に配置することとし、組織員は指導責任者が任命する。

(任期)

第7条 指導責任者及び組織員の任期は2年とし、再任を妨げない。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町消火栓操法指導組織設置モデル要綱

平成18年3月1日 告示第131号

(平成18年3月1日施行)