○与謝野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成18年3月1日
条例第210号
(目的)
第1条 この条例は、与謝野町に勤務する消防団員等に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「消防団員等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第1項の消防団員
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(第36条において、準用する場合を含む。)の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事した者又は同法第35条の10第1項の規定により、救急業務等に協力した者
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により、水防作業に従事した者
(賞じゅつ金授与の要件)
第3条 町長は、消防団員等が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合において、功労があると認められるときは、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第4条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、2,520万円以下とし、功労の程度に応じ、別表第1に定めるところによる。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第2に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第5条 町長は、消防団員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第3条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
2 障害者賞じゅつ金は、本人に授与する。
(審査)
第7条 消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、与謝野町消防委員会の意見を聴くものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月11日条例第262号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成21年9月3日条例第21号)
この条例は、平成21年10月30日から施行する。
別表第1(第4条関係)
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円以下 |
抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 17,000,000円以下 |
特に顕著な功労があると認められる者 | 7,500,000円以下 |
別表第2(第4条関係)
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 |
第2級 | 15,500,000円以下 |
第3級 | 13,600,000円以下 |
第4級 | 12,100,000円以下 |
第5級 | 10,300,000円以下 |
第6級 | 9,000,000円以下 |
第7級 | 7,600,000円以下 |
第8級 | 6,400,000円以下 |
備考
1 身体障害の等級は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)別表に定める当該等級の身体障害の例による。
2 身体障害の等級の決定については、1のほか法第29条第2項及び第3項の規定による。